障害年金の診断書は何種類ありますか?【東大阪・八尾で障害年金なら】
障害年金の請求には診断書の提出が必須です。
今回は、診断書の種類について解説いたします。
診断書は8種類
障害年金の請求を行うときには、日本年金機構が指定する書式の診断書を提出する必要があります。
障害者手帳用の様式、病院独自の様式、民間の保険会社が使用する様式、などで代用することはできません。
障害年金用診断書は次表のとおり8種類あります。
| 1 | 眼の障害用 | 様式第120号の1 |
| 2 | 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 | 様式第120号の2 |
| 3 | 肢体の障害用 | 様式第120号の3 |
| 4 | 精神の障害用 | 様式第120号の4 |
| 5 | 呼吸器疾患の障害用 | 様式第120号の5 |
| 6 | 循環器疾患の障害用 | 様式第120号の6-(1) |
| 7 | 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 | 様式第120号の6-(2) |
| 8 | 血液・造血器・その他の障害用 | 様式第120号の7 |
すべて日本年金機構のホームページで公表されており、ダウンロードすることも可能です。(印刷する場合は原則としてA3版両面印刷)
診断書に関する「記入上の注意」、「記載要領」も公表されていますので、医師への依頼前に読んでおくと良いでしょう。
記載事項の中でも特に重要な部分などがわかるため、診断書の受領後に、記載漏れや記載誤りなどが無いか確認するときにも有効です。
年金事務所や市町村などの窓口で相談している場合は、その窓口で受け取ることが可能です。
複数の障害について同時に請求手続を行なおうとする場合は、それぞれの障害について診断書を準備する必要があります。
更新の場合は「障害状態確認書」
障害年金の受給権を持つ人が、一定年数ごとに更新の手続を行なう場合にも、診断書の提出が必要です。
使用するのは「障害状態確認書(診断書)」と呼ばれる様式です。
年金請求時と同じく8種類あります。
どの種類を使用するのかについては、年金証書の右下にある「診断書の種類」欄に数字が印字されているので、その数字で判別可能です。(数字については年金証書の裏面を参照してください)
依頼時には必要に応じて医師への情報提供を
日常生活状況(家や職場での状況)については、診察室でしか会わない医師の場合、十分に把握することが難しいこともあります。
そのような場合は、自分で日常生活についてメモを作って医師に渡すなど、適宜、情報提供をしたほうが良い場合があります。
受け取ったら確認を
障害年金の請求手続において、診断書はとても重要な資料です。
受け取ったら必ず記載内容を確認し、日付など基本的事項に記載誤りがあれば、すぐに訂正してもらうようにしてください。
病気やケガの症状に関する記載については、専門職である医師の記載に誤りは無いはずですが、明らかに事実と異なる部分(例:常に車椅子を使用しているのに、車椅子に〇がついていない、など)があれば、修正を依頼することになります。
まとめ
8種類の診断書の中からどれを使用すべきか自分ではわからない場合は、年金事務所や市町村の窓口で確認してください。
万一、間違った種類の診断書を医療機関に提出し診断書の作成を依頼すると、依頼された医師は困ってしまいます。
時間の無駄にもなるので、最初から正しい種類の診断書を提出するようにしましょう。
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