身体障害
受給事例:パーキンソン病
| 傷病名 | パーキンソン病 |
|---|---|
| 年金の種類 | 厚生年金 |
| 等級 | 認定日(遡及):3級 → 請求日(現在):2級 |
| 請求方法 | 主たる請求:認定日請求(遡及請求) 従たる請求:事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 40歳代・女性 |
| 受給額 | 3級:約60万円、2級:約170万円(配偶者、子あり) |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
発症から約8年、初診日から約6年経過した時点で障害年金のご相談をいただきました。
障害年金の3要件
①初診日要件
会社勤務を続けておられましたので、初診日は厚生年金保険加入中であり、厚生年金での請求でした。
②保険料納付要件
①のとおり保険料納付に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
初めてお会いした時にはご病状の進行が目立つことはありませんでした。しかし、お仕事や日常生活の状況をお伺いしていくと、ご不便など把握することができ、「3級」相当の可能性が高いと予想しました。また医師の診断書も「3級以上」と読み取れるような内容でした。
社労士長谷川のコメント
- 医師の診断書に問題はありませんでしたが、書類提出後の審査中に、いわゆるOn、Offの状態のそれぞれを問う照会(問合せ)があり再度医師に記載いただく必要があったため、少し時間がかかりました。(標準の審査期間3か月のところ、約5か月)
- 病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、病状や治療の経過のほか、職場で受けている配慮なども記載し、実態よりも軽い等級認定にならないよう留意しました。
- ご病状を適切に審査機関に伝えることができ、職権で(3級から)2級へ等級改定されました。
- 世間には「働いている人は障害年金を受給できない」という情報があるようですが、それは正しくありません。ご病状や障害の程度は一人ひとり異なり、個別に審査され決定されます。
(2025年)
この受給事例は、ご本人の了承を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |