身体障害
受給事例:パーキンソン病
| 傷病名 | パーキンソン病 |
|---|---|
| 年金の種類 | 厚生年金 |
| 等級 | 認定日(遡及):3級 ※請求日(現在):3級 |
| 請求方法 | 認定日請求(遡及)、事後重症請求(現在) |
| 年齢・性別 | 50歳代・男性 |
| 受給額 | 障害厚生年金 3級 ※3年以上の遡及あり |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
4~5年前から手先をうまく動かせなくなることがあり、違和感が続いていたそうです。
食事の際に箸やフォークを使うことが難しく、歯ブラシを小刻みに動かすこともできなくなっていました。職場でもパソコンのマウスをクリックすることができなくなっていたそうです。
総合病院の脳神経内科を受診し、DAT検査の結果、パーキンソン病の確定診断となりました。
その後、服薬による治療を継続しましたが、徐々に悪化し、下肢のジストニアが生じるようになりました。
従前からのお仕事を続けるため、服薬も継続していましたが、いわゆるオフの状態になると業務用PCの操作に支障が出るため、お仕事へのご不安もあったそうです。
(発症から約4年経過時点でのご相談・ご依頼)
障害年金の3要件
①初診日要件
厚生年金加入中の初診日であったため、厚生年金での障害年金請求となりました。
②保険料納付要件
厚生年金に長く加入されており、保険料納付要件に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
障害認定日にさかのぼって3級認定となりました。
社労士長谷川のコメント
- 診断書の「関節可動域及び筋力」の項目の記載をいただくことができませんでした。日本年金機構は、パーキンソン病の場合でも記載を求めるのが通例です。後日、日本年金機構から医師への照会がありましたが、「パーキンソニズムは関節可動域や筋力に制限をきたす疾患ではない」と医学的見解をご回答いただきました。ご本人や代理人社労士では対応できるものではないので、その他の詳細な問合せへの医師の適切な対応に救われた思いです。
- パーキンソン病については、日本年金機構が用意する診断書の様式だけでは、適切に病状を伝えることが困難です。そのため、医師への照会が行われることが珍しくなく、通常より審査に時間がかかることが多くなってしまいます。
- パーキンソン病などの進行性の疾患については、障害年金請求のタイミングがわかりづらいかと思います。お一人ずつ病状が異なりますが、年金の時効が5年であることを考慮すると、「発症から4~5年ごろ」に一度は請求手続をご検討いただきたいと思います。本件では3年以上の遡及が認定され、時効で年金を失うことはありませんでした。
(2026年)
この受給事例はご本人の了解を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |