身体障害
受給事例:脊髄小脳変性症
| 傷病名 | 脊髄小脳変性症 |
|---|---|
| 年金の種類 | 厚生年金・国民年金 |
| 等級 | 請求日(現在) : 2級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 50歳代・男性 |
| 受給額 | 障害厚生年金 2級 : 約90万円 障害基礎年金 2級 : 約80万円 |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
約3年前から歩行時のふらつきを感じはじめ、複数の医療機関を受診したものの原因を特定することはできませんでした。頻繁にめまいが生じ、自転車に乗ると花壇や壁にぶつかることもありました。
あるとき脳梗塞の疑いが生じ、脳神経内科で検査のための入院をし、脊髄小脳変性症の確定診断を受けました。
お仕事を続けていますが、配偶者のサポートが欠かせない状況で、また職場でも一定の配慮を受けての就労であることから、障害等級は3級または2級と推測されました。
障害年金の3要件
①初診日要件
厚生年金加入中の初診日であったため、厚生年金での障害年金請求となりました。
②保険料納付要件
長きにわたり厚生年金に加入されており、保険料納付要件に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
複数の医療機関を受診されていましたが、障害認定日時点、請求日時点、ともに同じ病院でした。
ただし障害認定日時点ではまだ確定診断が出ておらず、検査・測定データが少なく、十分な記載の障害年金用診断書を交付していただくことができませんでした。
請求日時点の診断書は過不足なく適切に作成されていました。
その結果、障害認定日にさかのぼっての障害認定はかなわず、請求日時点の障害の認定にとどまりました(事後重症請求のみ認定)。
社労士長谷川のコメント
- ご本人からのヒアリングでは、発症以降、日常生活の支障は小さくなかったと考えられましたが、医師による診断書の記載内容から遡及請求は認められませんでした。しかし、事後重症請求では現在の日常生活の状況を医師に具体的に伝えるなどし、2級の認定を受けることができました。
- (一部の特別な場合を除き)障害認定日は「初診日から1年6月経過した日」と決まっていることから、病気によってはその時点で原因が特定されていなかったり、病気そのものが確定していなかったりすることがあります。社会保険労務士としては遡及の可能性がある場合は必ず遡及を目指しますが、医証が十分でない場合は少し悔しい思いをします。
(2025年)
この受給事例はご本人の了承を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |