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障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳はどう違う?

障害年金と障害者手帳は、よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

根拠となる法律の違い

障害年金は社会保険の1つ、障害者手帳は社会福祉の1つ、であり、まったく別の制度です。

制度名 根拠となる法律
障害年金 国民年金法・厚生年金保険法
障害者手帳 身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、など

障害年金は、原則として傷病の発生までのご本人の保険料負担を前提として、障害発生後に年金(お金)を受給できます。
一方、障害者手帳は、税金の軽減、公共交通機関の料金割引、などの優遇措置を受けられることになっています。

障害等級の基準の違い

障害年金と障害者手帳では、どちらも「等級」という考え方があります。しかし、異なる制度であることからもわかるように、等級の基準は同一ではありません。
例として「視力障害」の認定基準を見てみましょう。
障害等級「1級」の基準は次のとおりです。

障害年金1級 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
障害者手帳1級 視力の良い方の眼の視力が0.01以下のもの

このように、両制度で基準が異なりますから、障害者手帳と障害年金では違う等級になることがあります。
「障害者手帳が1級だから、障害年金も1級になる」とは限りません。

精神障害で障害年金を受給している場合

例外的に、障害者手帳と障害年金の等級は連動することがあります。
精神障害で障害年金を受給している場合、精神障害者保健福祉手帳の等級は障害年金と同じになるのです。 これは、先に年金を受給している場合です。
先に精神障害者保健福祉手帳を受けている場合は、障害年金が同じ等級になるとは限りません。

受けられるサポートの違い

障害年金で受けられるサポート

「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。(口座振込は2か月分ごと)

障害者手帳で受けられるサポート

地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

障害者雇用枠での就職

企業等には、障害者雇用率という制度が義務化されています。企業等が雇用する労働者のうち、一定割合(障害者雇用率)以上の障害者を雇用する義務が課されているのです。(2025年時点で民間企業2.5%、国・地方公共団体2.8%、とされています)
障害者手帳を所持していると、障害者雇用枠での就職が可能になります。ハローワークで仕事探しをする場合に、手帳を持っていることを示し、いわゆる障害者雇用枠で探してもらうことが可能になります。

支給・交付条件の違い

障害年金の支給条件

障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定以上の年金保険料の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つです。

障害者手帳の交付条件

障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ交付条件が異なります。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。
(詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください)

障害年金・障害者手帳の詳細はこちら

障害年金・障害者手帳について、より詳しく知りたい方は、以下をぜひご覧ください。
また長谷川社会保険労務士事務所では、障害年金を受給するための支援を行っております。受給をお考えの方や不支給決定を受けて審査請求(再審査請求)を行いたい方など、当事務所までご相談ください。