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病気の悪化による額改定請求をお考えの方へ

病気や障害の程度が悪化したら、どうすればいい?

障害年金を受給中に、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができる場合があります。
認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金の受給ができるようになります。
「額改定請求」は「年金受給権が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと行えないと定められているため、障害年金の受給が決定すると、多くの方が次の更新時期までそのままにされている人が多くいらっしゃいます。
しかし、次の更新日まで待たずとも障害の程度が悪化した場合には「額改定請求」ができる場合があります。

額改定請求ができるパターン

  • 年金受給権が発生した日から1年が経過している方
  • 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している方
  • 65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方

「年金受給権が発生した日」とは?

障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されます。
年金受給権の発生日を給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃいますので、違いに注意が必要です。

額改定請求ができないパターン

  • 年金受給権が発生した日から1年未満の方
  • 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過していない方
  • 過去に障害基礎年金の受給権を有したことがない障害厚生年金3級のみ受給する方で現在65歳以上の方

額の改定請求の方法

額改定請求は、障害給付額改定請求書に、医師が作成した診断書を添付し、年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。なお、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場でも提出できます。

額の改定請求書に添付する書類

診断書(所定の様式)

医師による最新の障害状態の評価書類として、診断書の提出が求められます。「障害の程度に応じた様式」という日本年金機構指定のフォーマットでの作成が必須となっております。

受診状況等証明書

新たな傷病での初診日追加が発生する際に必要となる書類です。すでに認定を受けている初診日については、改めての証明は求められません。

病歴・就労状況等申立書

ご本人による記載書類として、仕事への支障や障害の変化を詳しく説明いただきます。生活上の困難さや症状の進行を、できるだけ詳細に記載することで、審査の判断材料となるのです。

年金証書の写し(または基礎年金番号)

コピーの提出により、現在の年金受給内容を確認いたします。証書原本の提出は求められておりません。

本人確認書類(必要に応じて)

ケースにより、免許証やマイナンバーカードのコピー提出を求められることがあります。

額改定請求に関してお困りの方や請求をご検討されている方は、当事務所までご相談ください

額改定請求に関しては、請求ができる方、できない方がおり、その条件も非常に分かりにくく感じる方が多いようです。
また、それぞれの請求には期限がある場合もございますので、スピーディーな対応が求められます。
お困りの方のお力になれるよう、無料相談も行っております。少しでも不安な点、ご不明点がございましたら、お気軽にご相談下さい。