障害年金の不支給通知が届いた方へ
不正支給通知が届いたら、どうすればいい?

障害年金の不支給が決定した場合、「不支給通知」が届きます。
通知書の内容は、「障害の程度が軽いと判断された」というものと「診断書の診断日が確認できなかった」というものに大別されます。いずれも不服申し立て(審査請求)を行い、不支給決定を取り消し、再度障害年金の受給を目指すこととなります。
しかし、請求のタイミングや提出書類など難しい事項が多く、煩雑な準備が必要になるため、専門家への相談をオススメいたします。
通知が届いて3か月以内の場合
不支給決定通知書の受領日翌日から起算して3か月以内は、不服申し立て(審査請求)が可能です。この期限内であれば、決定内容に対して異議を申し立てる権利が保障されています。
不服申し立てとは、既に提出済みの書類に基づいて再審査を求める手続きです。新たな証拠書類の提出ではなく、同じ資料での判断見直しを要求する制度となります。
不服申し立て(審査請求の流れ)
社会保険審査官による審査は、不支給決定後3か月以内の審査請求により開始されます。
「棄却」により不支給決定が維持されても、再審査請求の道が残されています。社会保険審査会の公開審理でも「棄却」となった場合は、行政訴訟により裁判所で争うことになるのです。
通知が届いて3か月経過した場合
正当な理由がある場合は、審査請求が認められる可能性があります
期限経過後でも、正当な事由により審査請求が受理されるケースがあります。「障害のため手続きが不可能だった」「通知内容の理解が困難だった」などの事情があれば、理由書とともに特例的取り扱いを申請できるのです。
再請求を検討する
不服申し立てをせずに3か月が経過してしまった場合、不服申し立てを経ての支給再開を目指すことはできず、「再請求」という手段で改めて支給を目指すことになります。再請求とは、改めて年金の請求を行うことです。
再請求をする場合には、必要資料を1から集めなおすことになります。不支給となってしまったときと同じ資料を再度提出しても、また不支給という結果になってしまうことが予想されますので、再度提出する資料には細心の注意が必要です。
また、一度国が下した決断を覆すということになるため、時間も手間も掛かります。そのため再請求はとても困難なのです。
