障害年金請求の流れ

障害年金の請求のパターンは3つあります。それぞれご説明します。

①認定日請求

通常の障害年金請求パターンです。障害認定日から障害年金が支給されます。

 

②事後重症(じごじゅうしょう)請求 

障害認定日の時は病状が軽く、その後症状が重くなった人が申請できるパターンです。

 

③遡及(そきゅう)請求

認定日請求を忘れてしまった方が、最高5年間さかのぼって請求出来るパターンです。

 

一般的な初回振り込みまでの流れ

障害年金は請求の準備を始めてから約6~9か月かかります。当事務所では、皆様に1日でも早く障害年金を届けるべく、精一杯サポートいたします。

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をお待ちしております。

 

お電話・メールでのご相談ご予約

・お名前 ・生年月日(年齢)
・ご住所
・電話番号
・傷病名
・初診日
・初診時に加入していた年金の種類
・年金加入期間
・現在の症状をお聞きします。

※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただけますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。

 

面談・ヒアリング

ご来所いただき、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。必要に応じて、出張相談を承っております(別途費用がかかる場合があります。)
また定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。
(無料障害年金相談会の日程は、当事務所ホームページにてご確認ください。)
そして、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。その際、書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等についてアドバイス致します。

 

診断書の記入内容チェック

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にご提示いただき、その内容をチェックします。そして修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

 

病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

 

障害年金裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書を必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの照会や問い合わせや照会は、当事務所で対応いたします。

 

障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。(もう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

 

報酬のお支払い

所定の報酬のお振込をよろしくお願いします。

 

関連するページ

ご相談のご予約
06-6484-5996

受付時間:平日10時~18時