障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方へ
仕事をしていたら障害年金は受け取れないの?
いいえ。そのようなことはありません。障害厚生年金3級は、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」場合を想定しているため、お仕事をしながらの受給も認められています。
ただし、障害厚生年金2級の方が就労できている場合、障害の症状が軽いと判断され、等級が3級に下げられてしまう可能性があります。
働きながら障害年金を受給するための条件
該当の障害に関する初診日に厚生年金に加入している必要があります。
また、働いているときに受けている会社の配慮や、帰宅後や休日の体調、傷病の具合なども事細かに医師に伝え、診断書に記入してもらうことも大切です。
会社に伝える必要はある?
障害年金の受給が決まっても、会社に報告する義務はありませんので、伝える必要はありません。
ただし、障害年金の受給中に病気やケガで会社を休まなければならなくなった場合、「傷病手当金」というものを会社に申請することがあります。
「傷病手当金」とは、病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から給与の3分の2にあたる金額が通常1年6か月支給される制度です。 障害年金の受給中にこの「傷病手当金」を申請することになった場合、申請用紙に障害年金を受給していることを記入する必要があるため、このようなケースでは、会社に障害年金を受給していることを伝えることになります。
最後に
障害者雇用をお考えの方、障害者雇用枠で働いている方は、障害年金を受け取れる可能性があります。
例えば、正社員雇用の方が、発達障害を理由に障害者雇用枠に転換させられたことで、時給が最低賃金程度に下がってしまい、生活するには非常に厳しい給与しか貰えていない。というケースにおいては、障害厚生年金3級、場合によっては2級に該当する可能性があります。
つまり、最低でも年間約60万円以上を国から受け取ることのできる可能性があるということです。
これはあくまで一例ですが、障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります。
もし、障害者雇用をお考えの方、あるいはすでに障害者雇用枠で働いている方で障害年金を受け取っていない方は、是非、ご相談いただければと存じます。