受け取れる金額
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
障害基礎年金(令和7年度:令和7年4月1日現在)
障害基礎年金は定額です(年齢や性別で変わることはありません)。
1級は、2級の1.25倍です。
1級 |
831,700円×1.25=1,039,625円 (+「子の加算」) |
2級 |
831,700円 (+「子の加算」) |
子の加算
障害基礎年金を受けることができる方に生計を維持されている「子」がいる場合、「子の加算」を受け取ることができます。
「子」の範囲 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
「子の加算」の金額 (障害基礎年金に加算されます)
1人目・2人目の子 |
(1人につき) 239,300円 |
3人目以降の子 |
(1人につき) 79,800円 |
障害厚生年金 (令和7年度:令和7年4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
障害厚生年金の額
1級 |
報酬比例の年金額×1.25 |
2級 |
報酬比例の年金額 |
3級 |
報酬比例の年金額 |
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額※1×7.125/1000×(平成15年3月以前の)加入期間の月数
※1平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間の月数で割って得た額
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額※2×5.481/1000×(平成15年4月以降の)加入期間の月数
※2平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間の月数で割って得た額
※1級の障害厚生年金の報酬比例の年金額は、2級の1.25倍です。
※※障害認定日がある月後の厚生年金加入期間は、年金額計算の基礎に含みません。
※※(厚生年金)加入期間の合計が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
※※障害厚生年金3級には、最低保障額623,800円(令和7年度)があります。
加給年金額(配偶者加給年金額:報酬比例の年金額に加えて支給)
1級又は2級の障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている配偶者がいる場合、加給年金額も支給されます。(注:3級には加算されません)
配偶者加給年金額 |
239,300円 |
ただし、配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額が支給停止されます。
障害手当金(3級よりも軽い状態で症状が固定した場合。一時金として支給。)
3級よりも軽い状態の場合、「障害手当金」を受給できる場合があります。
障害手当金 |
報酬比例の年金額×2年分 |
(障害手当金の令和7年度最低保障額 1,247,600円)
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
★ ★ 以下は令和6年度の金額です ★ ★
↓ ↓
障害基礎年金(令和6年度)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 |
816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
2級 |
816,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
1人目・2人目の子 |
(1人につき) 234,800円 |
3人目以降の子 |
(1人につき) 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害のある子
障害厚生年金 (令和6年度)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 |
報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 |
2級 |
報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 |
3級 |
報酬比例の年金額 (最低保障額 612,000円) |
障害手当金 |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円) |
配偶者の加算額 |
234,800円 |
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。