障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳は、一見よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

ここでは、その違いについて解説していきます。

障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。

1、 手続(申請・請求方法)

2、 受けることのできるサービス

3、 支給条件

それぞれについて、ご説明いたします。

1.手続(申請・請求方法)

手続は、障害年金、障害者手帳ともに役所(区役所の福祉課など)や医師などを介して行います。しかし、それぞれ異なるルートでの手続を行うため、注意が必要です。

>>障害年金の請求方法はこちら

>>障害者手帳の申請方法はこちら

2.受けることのできるサービス

障害年金

「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。(口座振込は2か月分ごと)

障害者手帳

地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3.支給条件

障害年金

障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定以上の年金保険料の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つです。

障害者手帳

障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ交付条件が異なります。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

このように両者には様々な違いがあります。

特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、年金と手帳の等級が同じになるとは限りません。

たとえば、障害者手帳1級の方でも、障害年金においては1級となるわけではありませんので、注意が必要です。

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