障害年金請求時の注意点
障害年金は本来、ご本人やご家族が請求されるものです。
しかしながら下記のような理由により、障害年金の請求を諦めたり、失敗してしまうケースがあるようです。
ケース① 初診日証明がとれず、請求を諦めてしまった…
病院に診察の記録が残っていなかった…
カルテが破棄されてしまっていた…
医師が転院して診断書を書いて貰えなかった…
病院に記録がないから診断書を書けないと断られてしまった…
ケース② 何度も病院や年金事務所に足を運ぶ必要がばあった…
診断書に記載漏れがあり、医師に追記依頼をしなければいけない…
診断書と病歴状況等申立書の日付がずれており書類を受け付けてもらえなかった…
病気で辛い中、何回も年金事務所に行くことになった…
ケース③ 一度不支給となってしまい、その後請求しても却下されてしまい、請求を諦めた…
何が駄目で不支給になったのか判らない…
もう一度、診断書をお願いしに病院に行くのは心苦しい…
また病歴状況等申立書を書くのはいやだ‥‥
障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえないとお感じの方がたくさんいらっしゃいます。
大変な思いをし、手続に壁を感じてしまう方が現実には多いのです。
しかし、こうしたお悩みは障害年金に関する実績が豊富な社会保険労務士に依頼すれば、解決することが多いです。一人で悩まずに、まずはご相談ください。