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障害年金について

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガにより生活や仕事が困難になったときに支給される公的年金です。国民年金または厚生年金に加入していた人が対象で、障害の程度に応じて金額が決まります。医師の診断書などをもとに審査され、一定の条件を満たすと受け取れます。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度と言われています。1階部分が「基礎年金(国民年金)」、2階部分が「厚生年金」となっています。障害年金も公的年金制度のひとつですので、障害基礎年金・障害厚生年金の2種類に分かれています。

初診日*の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済年金に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金(障害共済年金を含む)を同時に受給できます。

*初診日とは、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

障害基礎年金

自営業・主婦・学生が対象

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので全ての人が障害基礎年金の対象です。
自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。
障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子の加算もあります。

障害厚生(共済)年金・障害手当金

サラリーマン(公務員含む)が対象

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。
会社員や公務員など、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば、障害厚生年金が支給されます。 障害等級は、1級・2級及び3級の3段階に分かれており、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
また障害等級1~3級に該当しなかった場合(=3級より少し軽いと判定された場合)でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
障害手当金は国民年金(障害基礎年金)にはない制度です。

障害年金の対象となる傷病

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。
同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
またいろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。ご自身で判断が難しい場合は、まずは専門家にご相談ください。

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能
感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔
外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語
上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害
事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害
うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患
気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患
心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患
慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患
肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病
糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液
再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他
人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

受け取れる金額

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日にどちらの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
障害年金は非課税であり、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害基礎年金(令和7年度:令和7年4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。(年齢や性別で変わることはありません)

1級 1,039,625円 (+「子の加算」) ※831,700×1.25=1,039,625 1級は2級の1.25倍です
2級  831,700円 (+「子の加算」)

子の加算

障害基礎年金を受けることができる方に生計を維持されている「子」がいる場合、「子の加算」を受け取ることができます。(障害基礎年金に加算されます)

「子」の定義は以下となります。

  • 18歳になった後の最初の3月31日までの子
  • 20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
1人目・2人目の子 (1人につき) 239,300円
3人目以降の子 (1人につき) 79,800円

障害厚生年金 (令和7年度:令和7年4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

1級 報酬比例の年金額×1.25
2級 報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額

報酬比例の年金額

報酬比例の年金額は、以下AとBの合算となります。

A
平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額*×7.125/1000×(平成15年3月以前の)加入期間の月数
*平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間の月数で割って得た額
B
平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額*×5.481/1000×(平成15年4月以降の)加入期間の月数
*平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間の月数で割って得た額

障害厚生年金における注意点

  • 障害認定日がある月後の厚生年金加入期間は、年金額計算の基礎に含みません。
  • 厚生年金加入期間の合計が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
  • 障害厚生年金3級には、最低保障額623,800円(令和7年度)があります。

加給年金額(配偶者加給年金額:報酬比例の年金額に加えて支給)

1級又は2級の障害厚生年金を受け取ることができる方に生計を維持されている配偶者がいる場合、加給年金額も支給されます。
※3級には加算されません。
※配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額が支給停止されます。

配偶者加給年金額 239,300円

障害手当金(3級よりも軽い状態で症状が固定した場合に一時金として支給)

3級よりも軽い状態の場合、「障害手当金」を受給できる場合があります。

障害手当金 (一時金) 報酬比例の年金額×2年分

※障害手当金の令和7年度最低保障額:1,247,600円

Case

受給事例

当事務所でサポートさせていただいた、過去の受給実績をご紹介しております。
ご自身のご状況や症状に照らし合わせ、ぜひ参考にご覧ください。
受給事例のなかでご不明点があれば、当事務所までお声がけください。

受給するための3つの要件

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。その中でも重要な3つの要件について説明します。

01初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガについて医師等の診療を受けていることが必要です。この診療を初めて受けた日を「初診日」といいます。

初診日を証明するために

障害年金の請求において最も重要となる『初診日』の証明は、医療機関が発行する客観的な書類によって行います。請求時には「受診状況等証明書」など、医療機関による証明書類の添付が必須となります。
『初診日』は障害となった傷病について医師の診療を初めて受けた日を指します。病名が判明した日や確定診断を受けた日ではありません。
この『初診日』の特定と証明ができなければ、障害年金の受給自体が困難になるのです。

「国民年金」または「厚生年金保険」の被保険者期間中とは

年金制度への加入期間を被保険者期間といい、『初診日』がこの期間内にあることが障害年金受給の要件となります。日本では20歳から60歳まで、全国民に年金制度への加入義務があるため、この期間に『初診日』があれば原則として要件を満たすのです。
受給できる障害年金の種類は『初診日』時点の加入制度により決定されます。国民年金加入中なら「障害基礎年金」、厚生年金保険加入中なら「障害厚生年金」の対象となります。
特例として、20歳前に『初診日』がある方や、60歳から65歳までの国内居住者で『初診日』がある方も、国民年金の被保険者と同様に扱われます。一方で、65歳以降の『初診日』は原則として障害年金の対象外です。
老齢基礎年金を繰上げ受給した方は、繰上げ時点で65歳到達とみなされるため、それ以降の『初診日』では障害年金を受給できません。この点は特に注意が必要です。

種類 対象となる人
障害基礎年金
  • 『初診日』に国民年金に加入していた人
  • 『初診日』が20歳前の人
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人
障害厚生年金 『初診日』が厚生年金保険加入中にある人

02保険料納付要件

保険料納付要件は、初診日の前日において、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

  • 保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
  • 保険料を免除されていた期間(全額免除、一部免除)
  • 保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
  • 合算対象期間(いわゆるカラ期間)

20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料の未納が3分の1を超えなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
注:申請免除期間については、申請日が初診日よりも前にあることが必要です。初診日後に申請していた場合、その期間は保険料納付要件については「未納」となります。

20歳前に障害の状態になった場合

被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。(20歳前は保険料納付義務がないからです)

03障害状態該当要件

障害年金に該当する状態

1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

3級

労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

障害認定日とは

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。
ただし、一部の病気やケガについては、1年6か月以内に治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります。(次項参照ください)

障害認定日の特例として扱われる状態

下記の状態になった場合、障害認定日の特例が認められる場合があります。

  • 咽頭全摘出・・・摘出した日
  • 在宅酸素療法・・・常時使用を開始した日
  • 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3か月を経過した日
  • 心臓ペースメーカー、人工弁、CRT、心臓移植、人工心臓を装着(移植)した場合・・・装着(移植)した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日(手術日)から起算して6か月経過した日
  • 新膀胱・・・造設した日
  • 遷延性植物状態・・状態に至った日から3か月を経過した日
  • 人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換した日
  • 手足の切断の場合・・・切断された日
  • 脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合・・・初診日から6か月以上経過後の医師が症状固定と判断した日

障害年金を受給するために重要な「診断書」

障害年金を受給するには、障害認定を受けることが必要であり、その認定を受けるための最も重要な書類が「診断書」です。
この診断書の内容が障害認定に大きく関わってくるため、病院へ診断書作成を依頼するにあたり、主治医とよく話し合い、自らの症状に見合った適切な内容をきちんと記入してもらうことが重要になってきます。
診断書作成の時点でよく壁となるのが、初診日の特定が困難なケースや、初診日がかなり昔のケースです。このようなケースの場合には、手続きが非常に困難となるため、受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
カルテがなくても、証明する方法はあります。決してあきらめず一度専門家に相談することをお勧めします。

障害年金請求の流れ

障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

初回振込日に、「障害認定日の翌月分」から「初回振り込みの前月分」までがまとめて振り込まれます。

事後重症(じごじゅうしょう)による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。

初回振込日に、「障害認定日の翌月分」から「初回振り込みの前月分」までがまとめて振り込まれます。

遡及(そきゅう)請求

障害認定日から1年以上経過してから障害年金を請求する方法のことを、「遡及請求」と呼ぶことがあります。何らかの理由により障害年金を請求していなかったとしても、障害認定日の時点に遡って請求することができます。(障害認定日の診断書、現在の診断書、2つが必要です)

初回振込日に、「請求日の5年前」から「初回振り込みの前月分」までがまとめて振り込まれます。※年金の権利は障害認定日まで遡りますが、受給できるのは時効により5年前までになります。

一般的な初回振り込みまでの流れ

障害年金は請求の準備を始めてから約6~9か月かかります。当事務所では、皆様に1日でも早く障害年金を届けるべく、精一杯サポートいたします。

  1. 事前準備相談
  2. 書類の整備
  3. 提出
    (請求)
  4. 年金決定
  5. 初回振込

障害年金で必要な書類

診断書

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診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心です。その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力など、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。
診断書は、障害の内容によって、8種類あります。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類、3種類の診断書を作成する必要があります。

病歴・就労状況等申立書

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病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記入する書類です。
請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政に伝えることができるのは、この申立書以外にありません。できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子を記入することが重要です。診断書との整合性が当然に必要です。事実と異なる記載は認められません。

受診状況等証明書

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受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で発行してもらう証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
ただし、医師法でカルテの保存期間が5年となっていることから、初診が5年以上前の場合、初診の医療機関が廃院している場合などは、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を付けて提出します。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

障害年金裁定請求書

障害厚生年金用 障害年金裁定請求書の見本画像
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障害基礎年金用 障害年金裁定請求書の見本画像
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障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に、診断書などの必要書類を添付して行います。
障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

その他にも書類が必要になることがあります

上記の書類以外にも、疾患や親族関係によっては、別途書類が必要になる場合がございます。