【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】傷病手当金の終了後・退職後の社会保障は?【専門家が解説】
社会保険労務士の長谷川です。
健康保険の「傷病手当金」を受給している方の中には、職場復帰が難しく退職を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合に考えていただきたいのが「障害年金」です。
ここでは、傷病手当金受給中の方向けに、障害年金の制度を解説致します。
傷病手当金とは
< 支給される条件 > 次の①から④のすべてを満たしたときに支給されます
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険の保険給付を受ける場合はもちろん、自費で診療を受けた場合であっても、仕事に就くことができないことについての証明があれば、傷病手当金の支給対象になります。
ただし、労災保険の給付対象や病気ではないもの(美容整形など)は、支給対象外です。
②仕事に就くことができないこと
療養担当者(医師等)による証明が必要です。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
最初の連続3日間は待期(たいき)として支給対象にはなりませんが、4日目以降の仕事に就けなかった日について支給されます。(待期には、土・日・祝などの公休日、有給休暇も含まれます。給与の支払があった日も待期にカウントできます)
④休業した期間について給与の支払が無いこと
休業しても給与の支払があれば、傷病手当金は支給されません。また、給与の一部だけが支払われる場合、その額が傷病手当金の額より少ない場合、その差額が支給されます。
< 支給される期間 > ※令和4年4月1日から制度変更
支給を開始した日から支給期間(実際に支給された期間)を通算して1年6か月が限度。(支給対象日の合計日数が1年6か月になるまで)
注:支給開始日が令和2(2020)年7月1日以前の場合、支給開始日から1年6か月。(途中で給与支払いなどがあり受給していない期間があっても1年6か月後まで)
< 支給される金額 >
1日あたりの金額 A÷30×2/3
A=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額
障害年金とは
障害年金とは、ケガや病気で日常生活に支障が出ている場合に受給できる年金です。
精神疾患、肢体障害、脳梗塞・脳出血、がん等様々な病気が対象となります。
具合が悪くなった際に国民年金に加入している方だと月平均7万円・厚生年金加入だと月平均10万円支給されます。
傷病手当金と障害年金は同時に両方受け取れる?
傷病手当金の支給を受けることができる期間に、同じケガや病気で障害年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金(障害基礎年金もある場合はその合計額)の360分の1が、傷病手当金の日額より低いときは、その差額が(傷病手当金として)支給されます。
(イメージ図)
また、年金ではありませんが厚生年金保険の障害手当金(一時金)が支給される場合、傷病手当金の合計が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
なお、手続きの順序や時期によっては、傷病手当金が支給された後に障害年金が決定されることもありますが、そのような場合は傷病手当金(の全部または一部)を返還しなければなりません。
傷病手当金の受給中に障害年金を請求する意味
傷病手当金と障害年金を比較すると、傷病手当金のほうが高額となる方が多いです。ですから、傷病手当金を受給中に障害年金の受給が始まっても、実質としては金額が増えることにはならない場合が多いです。(金額調整については上を見てください)
しかし、早めに障害年金の手続を行うことには、次の3つの意味があります。
①障害年金の手続には、時間がかかる。(準備から決定まで約6か月。次項参照)
②傷病手当金が支給されているからといって障害年金も支給されるとは限らない。もし障害年金が支給されないのであれば、早くそれを確認し、他の対応方法を考えるほうが良い。
③医療機関のカルテ保存は原則5年。時間が経過するほど破棄される可能性が高くなり、障害年金の手続が難しくなる。
障害年金の留意点
障害年金は書類を提出し、審査を経て支給が決定します。
一般的に、提出までの準備に3か月・提出後の審査に3か月ほどかかります。
傷病手当金が終了してから障害年金の準備を開始すると、収入が得られない期間が数か月ほど発生してしまいます。
傷病手当金が終了する「6か月前」ごろ、障害年金に詳しい社労士にご相談ください。
まとめ
ここまでご覧いただきありがとうございます。
傷病手当金を受給していて職場復帰が難しい方は、ぜひ障害年金を検討してみてください。
障害年金の手続は多くの方が経験したことが無く、療養(治療)をしながら準備をすると負担になってしまう場合もあります。
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