【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】働きながらでも障害年金は受給できるの?【専門家が解説】

「現在働いているのですが、障害年金はもらえますか?」というご質問・ご相談を頻繁にいただきます。

回答は、「もらえる可能性はある」です。

その理由は、「『働いている人には年金を支給しない』というルールは年金制度に無いから」ということになります。

 

障害年金の受給要件

障害年金の受給要件は、次のとおり、国民年金、厚生年金ともに3つあります。これらすべてを満たせば、年金は受給できます。

 

< 障害基礎年金 >

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
    国民年金加入期間
    20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
    老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
    ※2 0歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
  3. 障害の状態が、障害認定日または2 0歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

 

< 障害厚生年金 >

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
  3. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。

 

要件のどこにも「働く」「就労」などの文字は見当たりませんね。働いていることをもって年金の権利を認めないということは、原則としてありません。

 

身体障害などの場合

身体障害の場合、視力や聴力、関節可動域、筋力などの測定数値で障害の程度が把握可能です。内部疾患の場合であっても、血液などの検査結果(数値)や心臓ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)、人工弁など人工物の装着の有無で障害の程度が把握できる場合があります。
これらの場合、働いているか否かで障害認定に差ができることはあまりないと考えられます。

 

精神障害などの場合

ではなぜ「働いていると年金はもらえない」という話を耳にするのでしょうか?

 

大きな要因としては、精神障害と一部の内部障害(内部疾患)の障害認定基準に、

「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す」

「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」

という記述があるからです。

これらの障害の場合、日常生活において「どの程度」制限を受けているのかを把握することが必要であるにもかかわらず、実際には把握困難なことも少なくありません。慎重な認定作業の結果、不支給との決定になることもあります。

診断書などの資料から「障害の程度がよくわからない」と判断されたり、「障害は重いものではない」と判断されると、不支給の決定となります。

 

このような事象を経験された方などが「働いていると年金はもらえない」と考え、友人・知人にそれを伝えているのではないでしょうか。

 

 

実際のデータ

厚生労働省が管轄する政府統計の「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年」によると、厚生年金と国民年金を合わせて、働きながら障害年金を受給している人は、約34パーセントとなっています。簡単に言えば、障害年金の受給者のうち3人に1人は働いている(何らかの仕事をしている)ということです。

『働いている人には年金を支給しない』は正しくないですね。

 

 

働きながら障害年金を受給しようとする場合の留意点

働きながら障害年金を受給することは可能ですが、診断書を書いていただく医師(通常は主治医)に日ごろから日常生活で困る点などをしっかり伝えておくことが重要です。

診断書を作成する側(医師及び病院)としても、知らないことを診断書に記載するわけにはいきません。そして情報(資料など)が無いのであれば、診断書に記入することはできません。

 

なお、精神障害などの場合、年金の更新手続きが必要になる場合があります。

この更新時に、(以前はしていなかった)就労を始めていたことにより、年金が支給停止になることがあります。

 

「会社からの特別な配慮」「障害者雇用としての就労」などの事実があれば、それを忘れることなく書類に記載し、日本年金機構に伝えることが必要です。

 

 

障害年金の受給には時間が必要です

障害年金は書類を提出し、審査を経て支給が決定します。

一般的に、提出までの準備に3か月・提出後の審査に3か月ほどかかります。

初回の振込までには、さらに日数がかかります。比較的順調に進んでも、準備開始から7~8か月目でようやく振込となることが多いです。

 

まとめ

障害により日常生活に支障がある方は、働いているか働いていないかにかかわらず、障害年金を検討してみてください。

毎日は働けない方、短い時間しか働けない方、就職はするものの長く続かない方、他の人と同じ作業はできない方、それらが障害を原因とする場合、障害年金の可能性があります。

 

障害年金の手続は多くの方が経験したことが無く、また自分がどの等級に当てはまるのかを判断しかねる場合も珍しくありません。

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最終更新日 2週間

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
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