【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】知的障害で障害年金はもらえますか?【専門家が解説!】
目次
知的障害とは
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」では、「知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。」と定義づけられています。
年金制度では、知的障害は、出生時からの障害と考えられるため、初診日は「出生日」とされます。
「知的障害」と医師に診断された場合、「精神の障害」として障害年金を検討することになります。
障害年金(知的障害の場合)の受給要件
知的障害に関する障害年金の受給要件は、次の2つです。
- 20歳以上であること
- 障害認定日に障害の状態(1級または2級)にあること
1については、20歳未満で知的障害の診断を受けていた場合であっても、年金の支給は(診断を受けた時からではなく)20歳から始まるということです。
2については、知的障害のある人のすべてに年金が支給されるのではなく、障害等級1級または2級に該当する人に支給されるということです。
障害認定日は「20歳到達時」(=20歳の誕生日の前日)です。
なお、知的障害の障害年金は、知的障害以外の障害年金のように保険料納付要件を問われることはありません。
障害年金の等級(障害の程度)
障害年金の対象となる障害には、「等級」が設定されています。重いほうから1級、2級、3級の順です。基準は次の表のとおりです。
知的障害については、原則として初診日は出生時とされるため、厚生年金保険に加入中の障害が対象となる「3級」は、対象になりません。
等級 |
障害の状態 |
1級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 ※厚生年金のみ |
知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
※3級は、厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合のみに認められます。
(初診日において、国民年金のみに加入していた場合、3級は認められません)
なお、療育手帳の「重度」「それ以外(中度、軽度)」とは別の基準ですから、この表の等級とは一致しません。手帳をお持ちの場合は、「同じだ」と思い込まないようにしてください。
軽度知的障害は年金が受給できない?
「IQ70以上は障害年金がもらえない」「軽度知的障害は年金がもらえない」などの話を聞かれたことはないでしょうか?これは、いずれも正しいとは言えません。
IQのスコア(数値)だけで判断する、軽度の方には支給しない、というルールは年金制度にありません。
年金制度としては、「日常生活に援助が必要」であるかどうかを一人ずつ判定します。
数値だけの単純な判定は行われていませんから、間違った情報にはお気を付けください。。
障害年金の額
障害年金とは、ケガや病気で日常生活に支障が出ている場合に受給できる年金です。
知的障害の場合、障害基礎年金が支給され、等級ごとの金額は以下のとおりです(令和6年度額)。
障害基礎年金の額
1級 |
1,020,000 |
2級 |
816,000 |
子の加算
障害基礎年金を受けることができる方に生計を維持されている「子」がいる場合、「子の加算額」を受け取ることができます。
「子」の範囲 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
子の加算の額 (障害基礎年金に加算されます)
子2人まで |
1人につき 234,800円 |
子3人目以降 |
1人につき 78,300円 |
支給制限(20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限)
20歳前に初診日がある方の障害基礎年金については、年金の加入(=保険料の納付)を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
- 前年所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は年金の2分の1の額が支給停止となります。
※ 金額は扶養親族等がいない場合の所得額です。
(前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』です。) - 恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
- 海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止となります。
知的障害の障害年金に関する留意点
知的障害の障害年金は、20歳到達時点の請求が基本です。診断書の現症日(基準日)は、「20歳に達した日の前後3か月以内」です。
しかし、その当時(20歳前後)には病院等で診察を受けておらず、診断書が作成できない場合もあります。そのようなときは、請求日時点の請求(事後重症の請求)の可能性が残っていますので、あきらめずにそちらを考えたほうが良いでしょう。ただし、年金が認められた場合、請求日の翌月からの年金の受給となります。
(例.23歳時点で請求日時点の請求をして認められた場合、年金は23歳以降の分しか受給できません。20歳から23歳までの分は受給できません)
(例.23歳時点で20歳時点の請求をして認められた場合、年金は20歳以降の分を受給できます)
障害等級の判定
障害等級の判定は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて行われます。
このガイドラインの中で「障害等級の目安」として、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の二つの要素からなるマトリックス表が示されていますので、以下に表示します。
〔表1〕障害等級の目安
程度 判定平均 |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
3.5以上 |
1級 |
1級又は2級 |
|
|
|
3.0以上3.5未満 |
1級又は2級 |
2級 |
2級 |
|
|
2.5以上3.0未満 |
|
2級 |
2級又は3級 |
|
|
2.0以上2.5未満 |
|
2級 |
2級又は3級 |
3級又は 3級非該当 |
|
1.5以上2.0未満 |
|
|
3級 |
3級又は 3級非該当 |
|
1.5未満 |
|
|
|
3級非該当 |
3級非該当 |
<表の見方>
- 「程度」は、診断書の記載事項である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。
- 「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。
- 表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には、「2級非該当」と置き換えることとする。
<留意事項>
障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること。
以上のように、診断書の記載内容から等級の目安が導き出される、という仕組みになっていることがわかります。
障害年金の受給には時間が必要です
障害年金は書類を提出し、審査を経て支給が決定します。
一般的に、提出までの準備に3か月・提出後の審査に3か月ほどかかります。
初回の振込までには、さらに日数がかかります。比較的順調に進んでも、準備開始から7~8か月目でようやく振込となることが多いです。
まとめ
医師により「知的障害」と診断を受けた方は、障害年金を検討してみてください。
就職して働くことができない方だけでなく、就職はできるが長く働き続けることが難しい場合、あるいは就労継続支援A型・B型、就労支援施設や小規模作業所などに参加する方も、障害年金の対象になる可能性はあります。
障害年金の手続は多くの方が経験したことが無く、また自分がどの等級に当てはまるのかを判断しかねる場合も珍しくありません。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
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最終更新日 2週間
投稿者プロフィール
- 「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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