人工関節で障害年金をもらえますか?【東大阪・八尾の障害年金なら】
ケガや病気で人工関節の手術をされている方は障害年金を受け取れる可能性があります。
人工関節置換術とは
人工関節(または骨頭)置換術とは、変形性関節症やリウマチなどが悪化し、人工関節などを入れ替える手術です。
この手術を行うことで、関節の機能を回復し、痛みを大きく低下させ、以前のように歩行することなどが可能になると考えられます。
人工関節や人工骨頭置換術を行えば、障害年金の3級に該当することが多いです。
しかし、その全員が障害年金の3級に該当するわけではなく、初めて病院で診察を受けた日に厚生年金に加入してなければ受給の可能性はありません。
(国民年金には「3級」という等級が無いため)
人工関節の認定基準
人工関節等は「下肢の障害」に分類され、下記のように1~3級に判別されます。

出典:日本年金機構「障害認定基準」
人工関節の障害認定日について
障害年金は原則初診日から1年6か月経過しないと請求ができませんが、この原則から外れるものもあります。
具体的には、手足の切断、在宅酸素療法、人工物の埋め込みや造設手術(心臓ペースメーカー、CRT、CRT-D、人工弁、ICD、人工関節、人工骨頭、人工血管など)の場合です。
人工関節と人工骨頭については、手術日が障害認定日となります。(※手術日が初診日から1年6か月経過していない場合)
そのほか、人工透析は透析開始から3か月経過した日(ただし、その日が初診日から1年6ヵか月後であれば、「初診日から1年6ヵか月経過した日が障害認定日」になります)、人工肛門(ストーマ)は人工肛門造設日から6ヵか月を経過した日、同じく尿路変更術の手術をされた場合も手術日から6か月を経過した日が障害認定日になります。
人工関節で障害年金の対象となる方
人工関節や人工骨頭置換手術をされた方は、全員が障害年金を受け取れるわけではありません。
障害年金の認定を受けるためには、下記3つの条件を満たす必要があります。
- 原則65歳以前に人工関節置換手術をした
- 初診日に厚生年金(共済年金)に加入していた
- 保険料納付要件を満たしている
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ここまでご覧いただきありがとうございます。
人工関節・人工骨頭置換手術をされた方は、ぜひ障害年金を検討してみてください。
当事務所はご自身が障害年金を受け取れるかどうか無料で相談を承っております。
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