【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】人工肛門・人工膀胱・新膀胱(ストーマ)で障害年金はもらえますか?【専門家が解説!】
目次
人工肛門・人工膀胱・新膀胱(ストーマ)とは
人工肛門とは腹部に穴を開け、腸の一部を腹部の外に足して便の出口としたものです。
また、人工膀胱(新膀胱)は人工肛門と同じように、尿管を直接おなかの外に出したものです。
主に大腸がんや潰瘍性大腸炎になり、腸や膀胱を摘出せざるを得なくなった方々のために、人工肛門や人工膀胱(新膀胱)を造設します。
人工肛門や人工膀胱(新膀胱)など手術によって新しく作られた排泄の出口のことをストーマと呼び、ストーマを装着する人のことをオストメイトと呼びます。ストーマは1~7日間で交換が必要で、費用面や手間の面でも日常生活に影響を与えます。
人工肛門・人工膀胱・新膀胱(ストーマ)で障害年金はもらえるか?
人工肛門・人工膀胱・新膀胱(ストーマ)は尿や便を排出するバッグ(袋)を体外に装着するため、交換などのメンテナンスが必要となり、費用や手間の面で負担となります。
そんなオストメイトの方のためにあるのが障害年金という制度です
障害年金の制度について詳しくはこちら
オストメイトの方は障害年金をもらえる可能性があります。
障害年金の等級は、次のとおりです。
・人工肛門 |
3級 |
・新膀胱 ・尿路変更 |
3級 |
・人工肛門かつ「新膀胱又は尿路変更」 ・人工肛門かつ「完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿)」 |
2級 |
障害年金の3級は障害厚生年金からの支給となるので、自分が厚生年金を受給できるかどうかまずは年金相談所や近くの専門家に相談すると良いでしょう
人工肛門・人工膀胱・新膀胱(ストーマ)の認定基準とは?
人工肛門や人工膀胱(新膀胱)の認定基準は「その他の疾患による障害」に該当し、次の通りに分けられています。
※ 引用:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-18.pdf
等級によって受給できる金額は異なります。
受給できる金額について気になる方はこちら
障害認定日の取扱い
人工肛門・人工膀胱(新膀胱)については、障害認定日の取扱いが、他の障害と異なります。
障害年金は、原則、初診日から1年6か月経過した日を障害認定日とします。
しかし、人工肛門又は尿路変更の場合は、その手術日から6か月経過した日(初診日から1年6か月を超える場合を除く)を障害認定日とします。
また新膀胱を造設した場合は、その日(初診日から1年6か月を超える場合を除く)が障害認定日です。
なお、人工肛門と人工膀胱(新膀胱)など、複数が該当する場合については、専門家にお問い合わせください。
当事務所にご相談ください
人工肛門や人工膀胱(新膀胱)は人工透析などと異なり人によって障害年金を受け取れる場合と受け取れない場合があります。まずは専門家に相談し、障害年金を受け取れるかどうか相談しましょう。
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最終更新日 2週間
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- 「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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