【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】癌(がん)で障害年金はもらえますか?【専門家が解説】

がんは身体の様々な部位に発生する可能性があり、一人ずつその症状も異なりますが、障害年金の対象に含まれています。ただし、抗がん剤治療に伴う痛みや倦怠感など、目に見えない障害もありますので、簡単に認定されるというわけではありません。

今回は、どのようなときに障害年金の可能性があり、手続きにはどのような注意点があるのかを解説します。

 

 

がんによる障害の認定基準

がん(障害認定基準では「悪性新生物」とされています)による障害は、1~3級まで、次のように定められています。

等級

障害の状態

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

※厚生年金のみ

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

(「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 令和4年4月1日改正 第16節/悪性新生物による障害 1 認定基準」より)

 

具体的には、次のように認定されます。

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

(「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 令和4年4月1日改正

 第16節/悪性新生物による障害 1 認定基準」より)

 

障害年金の認定要領

1 障害の区分

  悪性新生物による障害は、次の3つに区分されます。

悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる

局所の障害

悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による

全身の衰弱又は機能の障害

悪性新生物に対する治療の効果として起こる

全身衰弱又は機能の障害

 

2 悪性新生物による障害の程度<一般状態区分表>

   障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの   例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

3 障害の程度と障害の状態

   あくまでも例示です。(すべてこのとおりに認定されるわけではありません)

障害の程度

障害の状態

1級

著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

 

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がんによる障害についての留意点

がんによる障害は、全身のほとんどの臓器に発生し、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々です。したがって、単純な認定となることはむしろ珍しく、その点をよくご理解ください。詳細については、個別にご相談ください。

 

また、「障害認定基準」には、次のような記載もあります。(一部抜粋)

全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 つまり、一つの検査結果や一つの指標だけで認定されるのではなく、日常生活状況などを含めて総合的に認定される、ということです。

 

障害年金の受給には時間が必要です

障害年金は書類を提出し、審査を経て支給が決定します。

一般的に、提出までの準備に3か月・提出後の審査に3か月ほどかかります。

初回の振込までには、さらに日数がかかります。比較的順調に進んでも、準備開始から7~8か月目でようやく振込となることが多いです。

 

まとめ

がん治療を始められた方、治療の副作用で日常生活に影響が出ている方は、障害年金を検討してください。

病状はお一人ずつ異なりますから、他の事例が参考にならないこともあります。

お一人で悩まず、社会保険労務士にご相談ください。

 

障害年金の手続は多くの方が経験したことが無く、また自分がどの等級に当てはまるのかを判断しかねる場合も珍しくありません。

当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。

時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。

 

お気軽にお問い合わせください。

最終更新日 2週間

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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