【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】人工透析の場合、障害年金はもらえますか?【専門家が解説】

人工透析を行いながら生活している方は、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、障害年金は基本的に20歳以上65歳未満の方を対象としているため、年齢にお気を付けください。

今回は、どのようなときに障害年金の可能性があり、手続きにはどのような注意点があるのかを解説します。

 

人工透析による障害の認定基準

人工透析による障害は、原則2級とされています。

次の表は腎疾患の認定基準(例示)です。

等級

障害の状態

1級

前記(4)①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

1 前記(4)①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

2 人工透析療法施行中のもの

3級

※厚生年金のみ

1 前記(4)①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

2 前記(4)②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

        (長谷川注:「前期(4)①」などについては解説を省略します)

  • 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
  • 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
    なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

  (「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 令和4年4月1日改正」 より)

 

<一般状態区分表>

   障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの   例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

  (「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 令和4年4月1日改正」 より)

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人工透析による障害についての留意点

  • 原則2級です。初診日において厚生年金の被保険者であれば障害厚生年金(1、2級の場合は障害基礎年金も)、国民年金の第1号(または第3号)被保険者であれば、障害基礎年金を受け取ることが可能です。
  • 障害認定日は原則「初診日から1年6か月を経過した日」ですが、それより前に「人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日」があれば、その日が障害認定日となります。
  • 腎疾患の中でも数の多い糖尿病性腎症の場合、初診日は糖尿病の初診日となります。10年前、20年前の場合もありますので、カルテの破棄などにより初診日の確認が困難な事例も多いです。

 

障害年金の受給には時間が必要です

障害年金は書類を提出し、審査を経て支給が決定します。

一般的に、提出までの準備に3か月・提出後の審査に3か月ほどかかります。

初回の振込までには、さらに日数がかかります。比較的順調に進んでも、準備開始から7~8か月目でようやく振込となることが多いです。

 

まとめ

人工透析を始められた方、病気によりあるいは治療で日常生活に影響が出ている方は、障害年金を検討してください。

病状はお一人ずつ異なりますから、他の事例が参考にならないこともあります。

お一人で悩まず、社会保険労務士にご相談ください。

 

障害年金の手続は多くの方が経験したことが無く、また自分がどの等級に当てはまるのかを判断しかねる場合も珍しくありません。

当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。

時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。

 

お気軽にお問い合わせください。

最終更新日 2週間

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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