【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】障害年金を社会保険労務士に依頼するメリットとは
障害年金の請求手続を自分でしようと考えている方にご参考になればと思いコラムを書きます。
電話やメール、LINEでのお問い合わせの中には、「自分でも手続できますか?」というご質問が一定数含まれます。お返事としては「できます。ただし、社会保険労務士に依頼することにメリットもありますから、それを含めてご検討ください」とご説明するようにしています。
今回は、手続を社会保険労務士に依頼するメリットなどを解説します。
①受給要件の確認を迅速かつ的確に行う
障害年金の受給要件(受給に必要な条件)は、次のようなものがあります(リンク先をご参照ください)。
受給要件について詳しくはこちら
「初診日要件」では、「初診日」の誤解、初診日の特定(探索)が困難、などのケースも珍しくありません。
例えば、初診日を間違ってしまうと、その他の手続をどれだけ丁寧に準備しても、年金は支給されません。努力が水の泡になってしまうこともありうるわけです。
また、20年、30年前の初診日を探し出すことは、簡単ではありません。自分で探す努力をしても、初診日の証明を手に入れられないこともあります。
間違わず、迅速に初診日を確認し、その証明を取得することに難しさを感じられた場合は、社会保険労務士に依頼していただくことが良いのではないでしょうか。
「保険料納付要件」は、年金事務所の窓口で教えてもらえますから、確認は難しくありません。
ただし、最近は少なくなりましたが、基礎年金番号を複数持つ人が、番号の統一をしないまま放置状態になっていると、年金が正しい金額で支給されないおそれもあります。
そのような細かな部分も、社会保険労務士であれば、しっかり対応できるでしょう。
「障害等級に該当する」要件は、主に、医師に作成いただく診断書で審査されます。
年金用の診断書には、必ず(医師に)記入いただかないといけない事項がいくつかあり、また日付の記入が重要な箇所もあります。
記入が不十分な診断書を提出すると、書類が戻ってきたり、障害等級に当てはまらないと判断されたり、良い結果が出ないことにつながります。
障害年金を専門とする社会保険労務士に依頼すると、これらの確認を自分ですることは必要ありませんので、手続の負担を大きく下げることができると考えられます。
②申立書の作成に悩む必要が無い
「病歴・就労状況等申立書」は、自分の言葉でこれまでの病歴や就労状況等の日常生活の様子を伝えることができる限られた機会です。
しかし、いざ作成となると、何をどのように書けばよいのか、悩んでしまう方は多くいらっしゃるようです。(お問い合わせの中には「申立書だけ書いてもらえませんか?」というものがあります)
請求手続全般を社会保険労務士に依頼すれば、申立書の作成も含まれますから、もう悩む必要はありません。
もちろん、作成のためには、ご本人からしっかりヒアリングを行いますので、それをふまえて必要十分な記載をし、申立書を仕上げます。
③書類提出まで短期間で進行する
①、②にもありましたが、自分で手続を行うと、確認や書類作成に意外と時間がかかるものです。
また、体調が悪い中あるいはお仕事が忙しい中、病院や年金事務所へ行くことが、大きな負担である方も一定数いらっしゃるかと思います。
相談者からのお話では、自分で手続を行う場合、書類の提出までに、ミス無く順調に進んでも4~5か月かかることが多いと聞きます。
一方、障害年金を専門とする社会保険労務士であれば、書類提出まで概ね3か月(事案の内容によっては1か月程度短くなったり長くなったり)が多いと考えられます。
いわゆる事後重症請求のような場合、請求の翌月から年金が支給されますから、一月でも早く書類を提出したほうが良いことになります。こんなときは、社会保険労務士に依頼するメリットがあると考えられるのではないでしょうか。
障害年金の受給には時間が必要です
障害年金は書類を提出し、審査を経て支給が決定します。
一般的に、提出までの準備に3か月・提出後の審査に3か月ほどかかります。
初回の振込までには、さらに日数がかかります。比較的順調に進んでも、準備開始から7~8か月目でようやく振込となることが多いです。
まとめ
ご自分で手続を行うか、社会保険労務士に依頼するか、迷っている場合は、お一人で悩まず、社会保険労務士にご相談ください。
障害年金の手続は多くの方が経験したことが無く、また自分がどの等級に当てはまるのかを判断しかねる場合も珍しくありません。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。
お気軽にお問い合わせください。
最終更新日 2週間
投稿者プロフィール
- 「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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