【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】障害者手帳と障害年金は異なる制度です
お問い合わせの際によく質問されるのが、「障害者手帳(2級)を持っているので、障害年金も2級になりますか?」というものです。残念ながら回答は「いえ、そのように障害年金の等級が決まるものではありません」ということになってしまいます。
今回は、障害者手帳と障害年金の違いなどについて解説します。
<障害者手帳について>
①障害者手帳の種類は3つ
手帳の種類 |
根拠法/主な対象障害 |
身体障害者手帳 |
身体障害者福祉法/ 視覚、聴覚、肢体、心臓・腎臓・呼吸器機能など |
精神障害者保健福祉手帳 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律/ 統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)、発達障害など |
療育手帳 |
法律はありませんが、各自治体が判定基準等の運用方法を定めて実施されています/ 知的障害 |
②障害者手帳の有効期限は様々
手帳の種類 |
有効期限 |
身体障害者手帳 |
原則:無し ただし障害によっては「再認定」が必要な場合有り(該当する場合は手帳に有効期限の記載あり) |
精神障害者保健福祉手帳 |
原則:2年 |
療育手帳 |
原則:2年 ただし成人後は2年より長い期間または更新不要になることがある |
③障害者手帳の等級
手帳の種類 |
等級(制度) |
身体障害者手帳 |
7つの等級 1級から6級に手帳を交付 ⇔7級には交付しない ※数字が小さいほうが障害の程度が重い |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級から3級 ※数字が小さいほうが障害の程度が重い |
療育手帳 |
「重度」と「それ以外」に区分 |
なお精神障害者保健福祉手帳の等級には、次のような定義があります。
1級 |
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
※障害年金の等級(後記)と似通っているという見方もできますから「障害者手帳と障害年金の等級は同じだ」と誤解されてしまうのかもしれません。
④障害者手帳のメリット
・公共料金などの減免
・所得税や住民税の控除(減免)
・生活福祉資金の貸し付け など
ここまで、障害者手帳について解説しました。
いずれの手帳も社会福祉の一環として交付されるものです。
一方、このあと解説する「障害年金」は(社会福祉ではなく)社会保険制度の一部である年金制度です。
両制度が異なることについては、その成り立ちが異なることをふまえると、より理解が進むと思います。
<障害年金について>
⑤障害年金の種類は2つ
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害の原因となった傷病の「初診日」に加入していた公的年金の種類によって、支給される年金が決まる仕組みになっています。
⑥障害年金の受給要件
障害年金には、法令により受給要件が定められています。
受給要件についてはこちら
⑦障害年金の認定基準(等級の基準)
障害年金の等級は、重いほうから、国民年金(障害基礎年金)については1級と2級、厚生年金保険(障害厚生年金)については1級、2級、3級、があります。
根拠 |
障害 等級 |
障害の状態 |
国年令 別表 |
1級 |
l 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
⇒この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。 (国民年金・厚生年金保険 障害認定基準3ページ「1障害の程度」より) |
||
2級 |
l 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
|
⇒この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。 (国民年金・厚生年金保険 障害認定基準3ページ「1障害の程度」より) |
||
厚年令 別表 第1 |
3級 |
l 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの l 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
⇒「傷病が治らないもの」については、(中略)障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。 (国民年金・厚生年金保険 障害認定基準3ページ「1障害の程度」より) |
国民年金と厚生年金保険については、等級の基準は同じです。(いずれの年金も、等級の判定は同じ基準を用いています)
障害年金の障害認定は、上記の表を基本とし、障害の種類(眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、肢体、精神、心疾患など計18)ごとに定められた「障害等級認定基準」によって認定(判定)されます。
⑧障害者手帳と障害年金の関係
「障害年金には障害者手帳が必要」「障害者手帳には障害年金が必要」いずれも間違いです。
どちらかを持っていないともう一方を手に入れられない、ということはありません。
「先に障害者手帳の交付を受けてから障害年金を手続しよう」と考えている方、間違いではありませんからその順序で進めていただいて結構です。ただし、障害年金について社会保険労務士に依頼すれば、同時進行も不可能ではありません。(注:障害年金は時間がかかりますので、仮に同時スタートしても結果が出るのは年金のほうが遅くなります)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
障害者手帳と障害年金、似ている部分はありますが、異なるものであることをご理解いただけましたでしょうか?
まだよくわからないという場合は、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。
障害者手帳は持っているのだけれど障害年金は受給できるのかなと考えている方、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談いただくと疑問の多くは解消できると思います。
障害年金のどの等級に当てはまるのかを判断することは簡単ではありませんが、経験のある社会保険労務士であれば、現状などをお聞きしつつ推測することは可能です。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。
最終更新日 2週間
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- 「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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