【東大阪・八尾の障害年金でお悩みの方へ】公務員が障害年金を受給するには?
公務員の方が病気やケガで障害となった場合、民間企業の会社員と同じように障害年金を受給できる可能性があります。
平成27年9月までは「障害共済年金」というかたちで支給されていました。平成27年10月からは、公務員向けの共済年金が厚生年金に統合(一元化)されたため、原則として「障害厚生年金」として支給されます。
今回は、一元化後(平成27年10月1日以降)に受給権が発生した公務員の方の障害年金について解説します。
※一元化前に受給権が発生した方については、取り扱いが異なりますので、個別にお問い合わせください。
<公務員以外の厚生年金との相違点など>
一元化後は、公務員、公務員以外の企業勤務者等は、いずれも厚生年金保険に加入しており、障害年金を受給する場合の名称はいずれも「障害厚生年金」です。
しかし、手続などは一元化前の状態が続いているとも言えますので、お気を付けください。
①書類提出の窓口が異なる
・初診日時点で加入する共済組合 (年金事務所ではない)
国家公務員で複数の省庁で勤務経験がある方など、複数の共済組合に加入したことがある方は、「初診日」のときに加入していた共済組合に提出することになります。
年金事務所や街角の年金相談センターでは受付できません。
ただし、年金生活者支援給付金の請求書は、公務員の方も(共済組合ではなく)年金事務所へ提出します。
なお、基本的な書類は厚生年金の用紙として日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能ですが、一部は共済組合独自の様式がありますので、提出先となる共済組合に問い合わせて確認するほうが良いでしょう。
②障害認定は共済組合が行う
公務員以外の場合、日本年金機構の障害年金センターで審査、認定が行われます。公務員については、共済組合(連合会)が行います。一元化前に比べると、基準の統一が図られてきたと言われていますが、全く同じとは言えないのが現状です。(公務員のほうが等級が少し高くなる傾向が見受けられます)
③年金証書の送付など
年金が決定すると共済組合から年金証書などが送付されます。2級以上の場合、障害基礎年金については、日本年金機構から年金証書が送付されます。
(共済組合の後に日本年金機構という順序なので、公務員以外の場合に比べて少し時間がかかります)
④障害共済年金(経過的職域加算額)が受給可能なことがある
一元化前の障害共済年金の受給要件を満たす場合(一元化前の期間中に初診日がある障害に限る)、障害共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。これは、一元化前に存在した民間と公務員との差異、です。制度は統合されましたが、内容は同じではないということです。
この障害共済年金(経過的職域加算額)については、在職支給停止というルールが適用され、受給権者が共済組合の組合員である間は、支給停止となります。
<受給要件などは同じ>
⑤障害年金の種類は2つ
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害の原因となった傷病の「初診日」に加入していた公的年金の種類によって、支給される年金が決まる仕組みになっています。
⑥障害年金の受給要件
障害年金には、法令により受給要件が定められています。
受給要件についてはこちら ※別ページへのリンクです
⑦障害年金の認定基準(等級の基準)
障害年金の等級は、重いほうから、国民年金(障害基礎年金)については1級と2級、厚生年金保険(障害厚生年金)については1級、2級、3級、があります。
国民年金と厚生年金保険(公務員を含む)については、等級の基準は同じです。(いずれの年金も、等級の判定は同じ基準を用いています)
障害年金の障害認定は、上記の表を基本とし、障害の種類(眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、肢体、精神、心疾患など計18)ごとに定められた「障害等級認定基準」によって認定(判定)されます。
まとめ
公務員の方が公務員の期間中に初診日がある障害で障害年金を請求する場合、ご自身が加入している共済組合の窓口に提出します。年金事務所ではありませんので、お気を付けください。もし窓口がどこにあるかよくわからない場合、勤務先で質問してみてください。
年金制度についてよくわからないという場合は、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。
公務員の方も、会社員と同様、障害年金の対象です。もし病気やケガで障害になったら、障害年金のことを思い出し、考えてください。
障害年金のどの等級に当てはまるのかを判断することは簡単ではありませんが、経験のある社会保険労務士であれば、現状などをお聞きしつつ推測することは可能です。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。
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