【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方へ】障害年金に裏ワザは無い!
「お金が無いので絶対に年金が必要です」、「何とか私だけは年金がもらえるようにしてください」など、切実なご相談をいただくことも少なくありません。実際にお話をよく聞くと生活が厳しい様子が手に取るように理解できることもあります。
では、特別なことをすれば年金がもらいやすくなる「裏ワザ」はあるのでしょうか?
答えは、もちろん、「無い」です。
私どもが請求手続をお手伝いしているのは、国民年金や厚生年金という公的な年金です。そのルールは法律などで定められていますから、「裏ワザ」などあるはずがありません。
<年金受給に必要な3つの要件>
障害年金の受給に必要な要件は、次の3つです。
①初診日要件
初診日時点で、(国民年金または厚生年金保険の)被保険者であること
(または、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない人)
②保険料納付要件
初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
(注:20歳前の障害による年金については、「保険料納付要件」は不要)
③障害等級に該当
障害認定日における障害の状態が、障害等級表に定める障害等級に該当すること
障害年金の等級は、重いほうから、国民年金(障害基礎年金)については1級と2級、厚生年金保険(障害厚生年金)については1級、2級、3級、があります。
国民年金と厚生年金保険(公務員を含む)については、等級の基準は同じです。(いずれの年金も、等級の判定は同じ基準を用いています)
受給要件についてはこちら ※別ページへのリンクです
<年金受給のために大事なこと>
・医師に適切な「診断書」を作成してもらうこと
障害年金の請求手続は、書類のみによる審査・認定です。書類の中でも特に重要なものは「診断書」です。
これに記入ミスなど不備があれば、大きな支障になります。また、現実の障害の状態が適切に記載されていない場合があれば、適切な等級認定が行われることは難しいでしょう。
一方、作成にあたる医師は、たくさんの業務に忙しく対応していることが多く、また診察室以外で患者(年金請求者)のことを見る機会もほとんどありません。日常生活の状況などについては、日頃から医師に話しておくなど何らかの対応が無いと、診断書が適切な内容となることは難しいでしょう。
・「病歴・就労状況等申立書」は優先順で整理して
請求者が作成する(※社労士に依頼した場合は社労士が作成)「病歴・就労状況等申立書」は、自分の言葉で記載ができる数少ない書類です。しかし、文字数が多いから良い書類になるかというと、必ずしもそうではありません。重要なことが明瞭に伝わるように、記載する事項について優先順位を定め、読みやすい文章にすることも重要です。
<まとめ>
障害年金には、裏ワザはありません。
法律で定められた要件を確認し、必要な資料を集め、書類を作成して提出する、という手順は、様々な障害にほぼ共通します。
現実には、要件の確認が困難な場合もあり、長い時間を要することもあります。しかし、依頼を受けた社会保険労務士は、できるかぎりの努力をし、何とか年金の受給につながるように頑張ります。
また、準備作業のスピードについては、請求者ご本人より社会保険労務士のほうが早いと言えるのではないでしょうか。
障害年金制度についてご不明な点があれば、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。
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- 「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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