【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】てんかんで障害年金はもらえますか?

今回は、「てんかん」と障害年金について、解説いたします。

 

「てんかん」とは?

 国内では、てんかんのある方は1000人に5~8人と言われており、60万人以上と推計されます。

小児と高齢者で発症率が高くなりますが、その他の年齢層でも発症することもあります。

異常な電気活動を起こしている脳の部位に対応して、「てんかん発作」は様々な種類があります。また、ごく短時間で終わるものから、場合によっては数時間継続するものまで、お一人ずつその症状は異なります。

 

厚生労働省のホームページにある「てんかん対策」のページには、医療についての対策や相談窓口などの情報はありますが、残念ながら障害年金に関する情報はありません(本原稿執筆の2024年12月時点)。

一定以上の状態にあれば、てんかんのある方にも障害年金の可能性がありますので、ご検討ください。

 

てんかんの障害認定基準

 他の疾病や障害と同様に、てんかんについても「障害認定基準」が定められています。

具体的には「第8節/精神の障害」に、その基準があります。

 

一部例示ですが、次のような表です。

障害の程度

障害の状態

1級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

2級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

 

A

意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B

意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C

意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D

意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

この表からもわかるように、発作の頻度は、障害の程度(等級)の目安になります。

しかし、頻度だけで決まるものではない、ということにお気を付けください。

 

認定基準には、次のような記載もあります。

障害認定基準 第8節/精神の障害 Cてんかん(3)

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

つまり、「日常生活や労働にどのような制限を受けているか」という点が重要なのです。

 

また次のような記載もあります。

てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

概ねコントロールできている(例:薬の服用を忘れたときだけ発作がある、など)場合は、障害年金の対象にはならないという意味です。

 

てんかんで障害年金をもらうためのポイント

1 精神科の医師に適切な診断書を書いてもらう

「てんかん発作を主治医が実際に見ている」という状況は、現実には珍しいことだと思われます。日頃お世話になっている主治医に、「どのような時」「どれくらいの時間」「どのような発作」が起きたのかを、その頻度を含めて、なるべく正確に伝えることが必要です。

 

2 なるべく記録を残す

ご本人には記憶が無いことも多いので、家族や友人の協力が重要です。できれば、発作時の様子をメモにしてもらって、記録として残しましょう。医師への伝達も適切に行えるでしょう。

 

年金受給に必要な3つの要件

障害年金の受給に必要な要件は、次の3つです。

 ①初診日要件

初診日時点で、(国民年金または厚生年金保険の)被保険者であること

(または、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない人)

②保険料納付要件

初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。

(注:20歳前の障害による年金については、「保険料納付要件」は不要)

 

③障害等級に該当

障害認定日における障害の状態が、障害等級表に定める障害等級に該当すること

 

 障害年金の等級は、重いほうから、国民年金(障害基礎年金)については1級と2級、厚生年金保険(障害厚生年金)については1級、2級、3級、があります。

 

 国民年金と厚生年金保険(公務員を含む)については、等級の基準は同じです。(いずれの年金も、等級の判定は同じ基準を用いています)

 

 受給要件についてはこちら ※別ページへのリンクです

 

難しいと思ったら専門家に依頼を

 てんかんは、障害年金制度においては「精神の障害」に分類されていますが、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の対象傷病から除かれています。これは、多くの人にとって、他の精神障害よりも等級の見通しが困難であるということでもあります。

 

もし請求手続が難しいと感じたら、社会保険労務士など専門家への依頼をご検討ください。

 

まとめ

てんかんのある方、またはそのご家族などで、障害年金についてご不明な点などあれば、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。

 

当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。

時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。

 

お気軽にお問い合わせください。

最終更新日 2週間

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
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