【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方へ】視覚障害で障害年金はもらえますか?

「視覚障害」について

 視力が低下した、眼がかすむようになった、などの眼の症状は、とても多くの人が悩むものです。加齢によるものも含めると、我々ほぼ全員が一度は経験するといっても良いのではないでしょうか。

では、どのような状態の場合に障害年金の対象になるかと言えば、国が定めた基準「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を確認するしかありません。

眼の疾病により障害年金をご検討の場合は、この「障害認定基準」を確認するか、わかりにくい場合は専門の社会保険労務士にご相談ください。

 

眼の障害認定基準

「障害認定基準」の第1章第1節が「眼の障害」となっています。

次のような表です。

障害の程度

障害の状態

1級

両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のもの

一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28 度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20 点以下のもの

2級

両眼の視力がそれぞれ0.07 以下のもの

一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56 度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40 点以下のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

両眼の視力がそれぞれ0.1 以下に減じたもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

障害手当金

両眼の視力がそれぞれ0.6 以下に減じたもの

一眼の視力が0.1 以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56 度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

なお、「3級」と「障害手当金」は、厚生年金保険にのみ存在する等級です。初診日時点で厚生年金保険に加入していた人には可能性がありますが、国民年金のみに加入していた人は対象外です。

 

眼の障害の認定方法

眼の障害は、「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に区分されます。

 

①視力障害

 ここでの「視力」は、いわゆる矯正視力です。メガネやコンタクトレンズなどを使用して計測します。

 ただし、次のいずれかに該当する場合、裸眼視力で認定されます。

 (ア)矯正が不能のもの

 (イ)矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの

 (ウ)最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの

 

認定基準では、「それぞれ○○以下」のように表記されていますが、別の表現をすれば「良いほうの眼の視力が○○以下」と読むことができます。

 

「手動弁」という用語は、馴染みの無い人も多いかと思います。視力0.01未満については、次の表のように計測することになっています。

「手動弁以下」とは、「手動弁または明暗弁(光覚弁)」に該当する状態です。

指数弁

検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すもので、「1m/指数弁」「50cm/指数弁」等と表記する。

※「1m/指数弁」は視力0.02に、「50cm/指数弁」は視力0.01にそれぞれ相当するとされ、それより短い距離は換算困難。

手動弁

検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力

明暗弁

(光覚弁)

暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力

(参考:労災保険「眼の障害に関する障害等級認定基準について(平成16年6月4日基発第0604004号別紙)

 

 

②視野障害

 ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計による計測結果も対象となります。

 自動視野計は、多くの機種で等級判定機能がありますが、ここで判定されるのはほとんどが身体障害者手帳の等級です。身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は、同一ではありませんので、混同しないようにしてください。

 

③その他の障害

①②以外の障害としては、次表のようなものがあります。

これらは、いずれも、厚生年金保険の障害手当金の対象です。残念ながら、初診日に国民年金のみに加入していた場合は対象外です。

まぶたに著しい欠損を残すもの

普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの

調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(ア)  「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

(イ)  「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの

(ウ)  「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

 

 

④眼の複数の障害は併合認定

障害認定基準では、「視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。」と定めており、複数の障害が確認される場合、併合して一つの等級が決定されることとなります。

 

年金受給に必要な3つの要件

 

障害年金の受給に必要な要件は、次の3つです。

 

①初診日要件

初診日時点で、(国民年金または厚生年金保険の)被保険者であること

(または、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない人)

 

②保険料納付要件

初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。

(注:20歳前の障害による年金については、「保険料納付要件」は不要)

 

③障害等級に該当

障害認定日における障害の状態が、障害等級表に定める障害等級に該当すること

 

 障害年金の等級は、重いほうから、国民年金(障害基礎年金)については1級と2級、厚生年金保険(障害厚生年金)については1級、2級、3級、があります。

 

 国民年金と厚生年金保険(公務員を含む)については、等級の基準は同じです。(いずれの年金も、等級の判定は同じ基準を用いています)

 

 受給要件についてはこちら

 

難しいと思ったら専門家に依頼を

 眼の障害に関する障害年金は、数値などで判定される項目が多く、等級判定はそれほど難しくないかもしれません。

しかし、初診日や保険料納付要件など、確認すべき事項は複数あります。

また複数の障害がある場合、併合認定を検討する必要もあり、必ずしも簡単とは限りません。

 

もし請求手続が難しいと感じたら、専門家である社会保険労務士への依頼をご検討ください。

 

まとめ

視覚障害のある方、またはそのご家族などで、障害年金についてご不明な点などあれば、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。

 

当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。

時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。

 

お気軽にお問い合わせください。

最終更新日 2か月

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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