【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】関節リウマチで障害年金はもらえますか?

今回は、「関節リウマチ」で障害年金を受給できるか、解説いたします。

 

「関節リウマチ」について

 関節リウマチに悩まされる方は少なくありませんが、その原因はまだ解明されていません。

関節の滑膜に変化が起き長期にわたり炎症を起こすため、関節の変形や脱臼が起きてしまいます。

自己免疫疾患から障害を生じることもある手ごわい病気であると言えるでしょう。

 

30歳代から50歳代での発症が多く、男性よりも女性のほうが発症率が高くなっています。全人口の1%近くの患者がいるという統計もあり、比較的身近な疾患かもしれません。

 

典型的な症状は、関節のこわばり、痛み、腫れ、です。進行した場合、関節の変形や脱臼が起きます。強直(硬くこわばる)、拘縮(曲げ伸ばしが困難)が起きることもあり、障害年金を検討すべき状態になる場合もあります。

 

関節リウマチの障害認定基準

「障害認定基準」の第1章第7節第4が「肢体の機能の障害」となっています。

通常、関節リウマチは、この基準で判定されます。(発症の部位によっては、上肢、下肢の基準が用いられる場合もあります)

 

次のような表です。

障害の程度

障害の状態

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

 

肢体の機能の障害の認定方法

・肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

・他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

 

・認定の一部例示

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

  (注)

肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。

なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。

 

・日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおり。

ア 手指の機能

(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)

(エ) ひもを結ぶ

イ 上肢の機能

(ア) さじで食事をする

(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

ウ 下肢の機能

(ア) 片足で立つ

(イ) 歩く(屋内)

(ウ) 歩く(屋外)

(エ) 立ち上がる

(オ) 階段を上る

(カ) 階段を下りる

なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。

 

・身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおり。

  • 「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
  • 「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。

 

腰椎椎間板ヘルニアで障害年金をもらうためのポイント

1医師に「日常生活における動作の状態」を伝える

「肢体の機能の障害」の認定では、関節可動域や筋力といった数値で測定できるものに加えて、「日常生活の動作の状態」を含めて審査が行われます。

医師に作成いただく診断書にもその部分を適切に記載していただくことは重要です。病院の中では「日常生活」が見えにくいですから、患者から医師へ実態を伝えることは欠かせません。

 

2初診日の確認に注意

関節リウマチの進行スピードには個人差があります。障害年金を受給できる状態まで悪化した時期と初めて医師の診察を受けた時期が、大きく離れていることもあります。

何年もさかのぼって初診日を特定しようとしたけれどもうまくいかない場合もあるでしょう。当時の病院が無い、病院はあるがカルテが残っていない(破棄済)などの場合、初診日の特定が非常に困難です。

お困りの場合は、社会保険労務士にご相談ください。

 

年金受給に必要な3つの要件

障害年金の受給に必要な要件は、次の3つです。

 ①初診日要件

初診日時点で、(国民年金または厚生年金保険の)被保険者であること

(または、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない人)

 

②保険料納付要件

初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。

(注:20歳前の障害による年金については、「保険料納付要件」は不要)

 

③障害等級に該当

障害認定日における障害の状態が、障害等級表に定める障害等級に該当すること

 

 障害年金の等級は、重いほうから、国民年金(障害基礎年金)については1級と2級、厚生年金保険(障害厚生年金)については1級、2級、3級、があります。

 

 国民年金と厚生年金保険(公務員を含む)については、等級の基準は同じです。(いずれの年金も、等級の判定は同じ基準を用いています)

 

 受給要件についてはこちら 

 

難しいと思ったら専門家に依頼を 

「関節ヘルニア」の障害年金請求は、ご本人やご家族が手続を行うことも可能です。

 

しかし、初診日が古いケース、治療のためいくつもの病院を経て現在に至るケースなど、初めて請求手続する方にとってはハードルが高いと言える場合もあります。そんなときは、遠慮なく社会保険労務士へご相談・ご依頼ください。

 

まとめ

関節リウマチの方、またはそのご家族などで、障害年金についてご不明な点などあれば、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。

 

当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。

時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。

 

お気軽にお問い合わせください。

最終更新日 2か月

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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