【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】障害年金がもらえないのはどんな場合?
今回は、「障害年金を受給できない」いくつかのケースについて、解説いたします。
「受給できない」ケース
1 障害の程度が基準に達していない
障害年金は、障害が障害等級に該当しないと支給されません。
障害等級の概要
右欄の上段:「障害認定基準 1 障害の程度」より一部抜粋
右欄の下段:長谷川記載
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 |
⇒ 他人の介助が無いと日常生活が困難 |
|
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
⇒ 日常生活に著しい制限がある |
|
3級 ※厚生年金のみ |
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
⇒ 労働に著しい制限がある |
重い病気や大きなケガにより大変な手術をした場合であっても、術後の経過が非常に良い場合などは、障害認定日※に「障害の等級に該当しない」と判定されることもあります。
※障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日(一部例外あり)です。
障害年金は、障害認定日における障害の状態を審査・判定します。ですから、その時期には回復していた、などの場合には、年金は支給されないこととなります。
障害認定日には障害等級に該当しない場合であっても、その後悪化した場合などは障害年金が支給されることがあります(「事後重症」と呼ばれています)。詳しくは社会保険労務士にご相談ください。
2 初診日が証明できない
障害年金の請求手続には、「初診日の証明」が必要です。
その病気で通院し始めた時期が5年(法令上のカルテの保存期間)以上前であったりすると、病院に証明書の発行を依頼しても作ってもらえないことがあります。
初診日の証明が難しいケースは一定数有ります。お悩みの場合は、社会保険労務士にご相談ください。
3 保険料納付要件を満たしていない
障害年金を受給するための要件の1つに、保険料納付要件というものがあります。
保険料納付要件については、こちら(別ページへのリンク)。
保険料納付要件を満たしていない場合、障害年金は支給されません。
保険料納付要件は、「初診日の前日」時点で判定されますので、事故や病気判明となってからでは対処の方法がありません。国民年金に加入の方は、日ごろから、保険料納付にお気を付けください。
4 加入要件を満たしていない (3級の場合)
障害等級の3級は、厚生年金に加入中に初診日がある方のみが対象です。
3級相当の障害がある場合、初診日に厚生年金に加入していれば年金が支給され、厚生年金に加入していなければ年金は支給されない、ということになります。
日本の年金制度の1つの課題です。現時点では、ルールとして受け入れるしかありません。
5 対象外の疾病 (主に精神障害)
精神障害のうちの一部の疾病は、年金の対象外となっています。
・人格障害(パーソナリティ障害)
・神経症(ノイローゼ):不安神経症、強迫神経症、恐怖症など
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うこととなっています。
精神疾患から障害年金を請求しようとする場合は、主治医に病名の確認をされるほうが良いでしょう。病名によっては、対象外かもしれません。わかりにくい場合は、社会保険労務士にご相談ください。
「受給が難しい」ケース
以下のような場合、可能性がゼロではありませんが、とても小さいと考えられます。
1 特別な制限無くフルタイム就労している
障害年金には、「就労していると支給しない」というルールはありません。
しかし、自分一人で制限無く朝から夕方まで働くことができていると、「障害が原因となり日常生活や労働に制限を与えている」と判断されるのは困難でしょう。
特に、精神障害に関して、意識する必要があります。
障害者雇用やパートタイム(短時間就労)は、受給の可能性があります。
2 通院していない(治療を受けていない)
治療の必要が無いということは、医師の診察を受けていないことですから、障害年金請求用の診断書の発行はできないことになります。
※知的障害については、治療は関係ありません。
3 精神障害だが服薬していない
服薬が必要無いのであれば、それ自体は良いことだと考えられます。しかし、病状としてはそれほど深刻ではないと考えられます。
※知的障害については、服薬は関係ありません。
障害年金を受給できない場合の対応
1 他の可能性を調べる
年金事務所の窓口で「受給できません」と言われた場合、そこから状況を変えることは極めて難しいと思われます。
しかし、何らかの見落としが無いか、冷静に再確認してみるべきです。
例えば、初診日の証明ができないとあきらめかけていたところ別な方法で初診日が確認できたというようなケースは、ときどきあります。
2 思い込みや勘違いを正す
「神経症だから障害年金は無理」と思い込んでいたが主治医に確認すると精神病の病態があると診断書に記載してくれたので受給できた、というケースもあります。
「受給できない」という壁にぶつかった場合、一度は社会保険労務士にご相談ください。
年金受給に必要な3つの要件
障害年金の受給に必要な要件は、次の3つです。
①初診日要件
初診日時点で、(国民年金または厚生年金保険の)被保険者であること
(または、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない人)
②保険料納付要件
初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
(注:20歳前の障害による年金については、「保険料納付要件」は不要)
③障害等級に該当
障害認定日における障害の状態が、障害等級表に定める障害等級に該当すること
障害年金の等級は、重いほうから、国民年金(障害基礎年金)については1級と2級、厚生年金保険(障害厚生年金)については1級、2級、3級、があります。
国民年金と厚生年金保険(公務員を含む)については、等級の基準は同じです。(いずれの年金も、等級の判定は同じ基準を用いています)
受給要件についてはこちら ※別ページへのリンクです
難しいと思ったら専門家に依頼を
障害年金の制度は、少しわかりづらいところもあります。
年金事務所では丁寧に説明をしてくれますが、初めて聞く言葉も多くそのすべてを理解することは必ずしも簡単ではありません。
特に、「受給できません」と言われてしまうとその言葉に衝撃を受けてしまう方も多いでしょう。後日冷静になってからでも良いので、社会保険労務士へご相談ください。困難な状況であっても、中には受給につながる事実を確認できるケースがあるかもしれません。
まとめ
「受給できない」と言われた方、またはそのご家族などで、障害年金についてご不明な点などあれば、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。
お気軽にお問い合わせください。
最終更新日 3週間
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
- 「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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