【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】障害年金にデメリットはある?

今回は、「障害年金のデメリット」について、解説いたします。

 

先に結論を言いますと「デメリット」(不利な点、欠点、短所、マイナス面)は、ありません。

 

ただし、いくつかの知っておくべき点(注意点)があります。

では、順に見ていきましょう。

 

 他の制度との調整がある

 

1 傷病手当金

 

健康保険に「傷病手当金」という保険給付があります。病気やケガにより働けない場合に支給されます。

同じの病気やケガで、傷病手当金と障害厚生年金の両方を同時に受給することはできません。重複する期間の傷病手当金は受給できません。所定の金額調整が行われます。(調整方法の詳細は別の記事をご参照ください)

 

注:障害基礎年金だけを受給している場合は、傷病手当金との調整はありません。

 

2 労災保険の保険給付(対象は複数あります)

 

業務災害または通勤災害により労災保険から保険給付が支給される場合、同じ理由で障害厚生年金を受給することができる場合、労災保険の保険給付が調整されます。

 

注:障害厚生年金は全額支給されます。

 

< 労災と厚生年金・国民年金の調整率(障害年金関係) >

労災保険→

傷病(補償)等年金

障害(補償)等年金

休業(補償)等給付

社会保険

の種類 

併給される

年金給付

厚生年金及び

国民年金

障害厚生年金及び

障害基礎年金 

0.73

0.73 

0.73

厚生年金 

障害厚生年金

0.88

0.83

0.88

国民年金

障害基礎年金

0.88

0.88

0.88

 

 

3 生活保護

 

障害年金を受給している場合、生活保護費から年金の金額分が減額調整されます。

生活保護を受給中の方が、障害年金を受給するようになっても、手元に届くお金が増えることにはなりません。

 

注:生活保護を受けていることを理由に障害年金が支給されないということはありません。(障害年金の審査・判定に生活保護は影響ありません)

 

4 児童扶養手当

 

1級又は2級の障害年金(=障害基礎年金)を受給している場合、年金制度上の「子」がいると「子の加算」を受給できます。

子の加算と児童扶養手当の両方を同時に満額受給することはできず、調整減額されます。

子の加算の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額分を児童扶養手当をとして受給できます。(令和3年3月分の手当から制度が見直されました)

 

 

 支給されない

 

1 死亡一時金(国民年金)

 

国民年金の死亡一時金は、障害基礎年金を受給していた人が死亡した場合には、支給されません。

死亡一時金は、いわゆる「掛け捨て防止」のための制度ですので、生前に障害基礎年金を受給していた人は「掛け捨て」には当てはまらないからです。

 

2 寡婦年金(国民年金)

 

国民年金の寡婦年金は、国民年金の被保険者であった夫と10年以上婚姻関係にあり、夫の死亡当時に夫に生計維持されていた妻に支給される年金です。

死亡した夫が生前に障害基礎年金を受給していた場合、その妻には寡婦年金は支給されません。

※今後、制度内容が変わる可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

 

 社会保険の扶養から外れる可能性がある

 

次のいずれかに該当する場合、社会保険の被扶養者には認められません。

・障害年金の額が180万円超

・障害年金と他の収入を合わせて180万円超

 

その場合、自分で国民健康保険と国民年金に加入することとなります。

 

 

 将来の老齢基礎年金に注意が必要

 

1級又は2級の障害年金(=障害基礎年金)を受給している場合、国民年金の保険料の免除(法定免除と言います)を受けることが可能です。(自営業、無職、学生など。厚生年金保険に加入している人は除く。)

 

免除を受けるということは、毎月の保険料の納付が不要になるということですが。その期間についての老齢基礎年金(原則65歳から受給)の額は、2分の1で計算されます。

2分の1の期間が長いと、65歳からの老齢基礎年金は満額よりもかなり低くなる可能性あります。

 

障害の内容や程度によっては、将来、障害等級に該当しなくなり障害年金が受給できなくなる可能性がある場合もあります。そのような場合、できる範囲で国民年金の保険料を納めておくことが将来の備えとして重要かもしれません。

なお、障害年金が永続的に受給できる場合は、あまり気にしなくても良いかもしれません。

お一人ずつの状況によりますので、個別のお話は、年金事務所で老齢年金の見込額などを確認し、ご検討ください。

 

 デメリットに見える点があれば正しい情報の確認を

 

障害年金の制度について、隅から隅まで理解するには、かなりの時間を要します。

今回は「デメリットに見える点」について、解説しました。いずれも、見る角度によってはデメリットに見えるかもしれません。しかし、過剰な給付の調整であったり、負担と給付の適切なバランス維持のためであったり、それぞれに理由があります。

 

 まとめ

障害年金についてご不明な点などあれば、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。

なお、年金額(見込額)については、ご本人宛の通知、「ねんきんネット」、年金事務所で確認してください。

 

当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。

時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。

 

お気軽にお問い合わせください。

最終更新日 3週間

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
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