【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】診断書の頼み方は?
今回は、「診断書の頼み方」について、解説いたします。
障害年金の請求手続で最も重要な書類は、「診断書」(医師に作成してもらう年金用診断書)です。
年金の受給権が認められるか、認められる場合はどの等級か、などは診断書を元に判定されるからです。
他の書類に、記入ミスや漏れがあっても、自分で対処(訂正、修正など)が可能です。
しかし、診断書の記載内容に問題があることがわかっても、自分で対処できません。(たとえ自分の名前の漢字や読み仮名が間違えていても、自分で訂正することはできません)
医師に、適切な診断書を作成してもらうために、どのようなことに気を付けるべきか、順に見ていきましょう。
依頼のポイント
1 基本は診察時に依頼
年金用診断書の作成を依頼するのは、基本的に診察の際にお願いするのが良いでしょう。
通常の診察の後、「年金用診断書の作成をお願いします」と言えば、多くの場合、応じてもらえるはずです。
もしこのとき「作成できない(書けない)」と言われたら、その理由を聞いておきましょう。(理由の例:「診察や検査がまだ十分でない」「診察開始から○か月経過しないと作成しない」「障害認定日時点で診察していない」など)
応じてもらえた場合でも、「書類は受付で提出してください」と案内されることもあります。大きな病院などでは「文書受付」などの窓口で受付書類に記入した後、その書類と診断書用紙を提出することになっていることがあります。その病院のルールに合わせてください。ただ、このような場合でも、先に主治医に「お願いします」と話しておいたほうが良いです。
2 診断書作成の意図を明確に伝える
診療科、あるいは医師の経験値によっては、年金用診断書の作成に慣れていない場合もあります。
「障害年金の請求に必要」と伝えることは当然ですが、できれば次のようなことも伝えると良いでしょう。
・「診断書を作成する基準の日付」(診断書では「現症」と表記されています)
・「治ったかどうかの記載は必ず」
・「日常生活活動能力及び労働能力は、必ず両方とも記入を」
・「予後も必ず記入を」
実は、これらの事項は診断書では赤色文字で注意喚起されている事項も含まれます。また慣れた医師からすれば「当たり前」のことなのですが、不慣れな医師の場合、ときどきミスや漏れ(記入忘れ)が発生します。
また日本年金機構が公表する「記入上の注意」や「記載要領(留意事項)」を一緒に提出することも有効です。
ミスや漏れがあると、後日改めて訂正の依頼に行くことになり時間を要します。また医師の立場からも、忙しい中で診断書の作成に時間を割くことは難しく、最小限の時間で適切に作成するほうが好ましいはずです。
3 日常生活活動能力及び労働能力については情報量に注意
日ごろの診察で自分の日常生活や仕事のことを話していれば、医師が作成するカルテにそれらの情報もある程度記録されているでしょう。
しかし、それまでの診察で自分がそのようなことを話したことが無い場合、医師に「日常生活活動能力及び労働能力」について書いてくださいとお願いしても、具体性の無い抽象的な表現しか書けないでしょう。これでは障害年金の請求としては良くありません。
もし、日ごろの診察を振り返って、自分からの情報提供が不足していると思われる場合、改めて自分の日常生活や仕事に関して書いたものを手渡すなど、適切に情報提供したほうが良いです。「診察室で話せば良い」という考え方もありますが、一般的に診察室で長い時間医師と話をすることは難しいでしょうから、予め自分でまとめた記録を手渡すほうが効率的でしょう。
4 完成後に確認を
出来上がった診断書を受け取ったら、必ず各項目を確認しましょう。名前、日付、などに誤りはないか、記入漏れの箇所は無いか、よくチェックしたほうが良いでしょう。
もし訂正すべき事項を見つけてしまった場合は、慌てず冷静に対処してください。病院に連絡し、「診断書の○○の事項が間違えているようです」と話せば、しかるべき対処を案内してくれます。
稀に、提出期限が迫っていたり、医師による訂正が間に合わなかったり、ということもあります。そんな時は、年金事務所へ相談してください。
不明点は残さない
記入漏れや誤りを見つけることはそれほど難しくありません。またその対応も病院で適切に行ってもらえるでしょう。
しかし、あいまいなところ(不明瞭なところ)については、どうすべきかの判断は簡単ではありません。
もしそのようなあいまい点を見つけた場合、すぐに年金事務所へ相談してください。もちろん、手続を依頼している社会保険労務士がいる場合は、社会保険労務士へ連絡してください。
あいまい点を残したままでも障害年金の請求に影響がないのであれば良いのですが、その項目が審査・判定に重要な項目である場合、あいまいさを残すわけにはいかないでしょう。
この判断は簡単ではありませんので、専門家に相談することが妥当です。
一部の場合は等級の推定も
障害の内容や程度により異なりますが、一部の場合では、診断書の記載内容から障害年金の等級が推定できる場合もあります。
「障害認定基準」などの資料をよく読むと、等級が絞り込めることがあるのです。
まとめ
障害年金についてご不明な点などあれば、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。
多くの場合、日ごろの医師とのコミュニケーションは十分ではなく、患者から医師への情報伝達も十分ではありません。
年金用の診断書を依頼する時には、事前準備をしっかりとし、用件を落ち着いて医師に伝えるようにしましょう。
また完成後も記載内容をしっかりと確認し、適切な内容となっていることを見届けたうえで、提出するようにしてください。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。
お気軽にお問い合わせください。
最終更新日 3週間
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
- 「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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