【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】老齢年金と障害年金は一緒に受け取れますか?
今回は、「老齢年金」と「障害年金」の両方を受け取れるかについて、解説いたします。
障害年金を受給中に65歳に到達すると、老齢年金も受給が可能になります。
このとき、両方の年金を受け取ることができるのでしょうか?
結論としては、「どちらかを選択する」ということになります。ただし、いくつかの選択肢がありますので、そのあたりも含めて見ていきましょう。
障害基礎年金のみ受給している人
まず、障害基礎年金のみ受給している場合です。(障害厚生年金を受給していない場合)
1 障害基礎年金、老齢基礎年金のいずれかを選択する
日本の年金制度には、「一人一年金」という原則(考え方)があります。
簡単に言うと「支給事由の異なる2つ以上の年金は同時に受給できない」ということです。
①障害基礎年金を受給している人が、別の年金(老齢基礎年金、遺族基礎年金)を受給できるようになったときは、いずれか一つを選択することになります。両方を同時に受給することはできません。
イメージ図①
②障害基礎年金を受給している人が、60歳以降に「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるようになった場合も、同じ考え方により、どちらかを選択することになります。
イメージ図②
③65歳以降に老齢厚生年金を受給できる場合は、一人一年金の例外として老齢厚生年金との併給(同時に受給すること)が可能です。
イメージ図③
障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給している場合
「障害基礎年金と障害厚生年金」を受給している人については、支給事由から見ると「障害」の1つだけと考えます。
そこで、65歳以降、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」を受給できるようになった場合、障害か老齢のいずれかを選択することになります。
イメージ図④
また、この場合、もう一つの選択肢(下図の右側)があり、次のような受給も可能です。
イメージ図⑤
どれを選択するべきか?
・老齢基礎年金より障害基礎年金のほうが金額が高くなることが多い
障害基礎年金の額は、次のように決められています。
2級 : 老齢基礎年金の満額と同じ
1級 : 老齢基礎年金の満額の1.25倍(125%)
一方、老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付実績(月数)に応じて計算されます。満額を超えることは無く、反対に納付漏れ(未納)があればその月数分だけ満額から減額されます。
特に、障害基礎年金を受給中に国民年金保険料の法定免除を受けており、追納しなかった場合、老齢基礎年金の金額が満額になることはありません。
一般には、老齢基礎年金より障害基礎年金が金額が多くなると考えられます。
なお、自分の金額を正確に確認したい場合は、年金事務所で教えてもらうことが可能です。
・障害基礎年金は非課税
老齢基礎年金は課税対象ですが、障害基礎年金は非課税です。
仮に障害基礎年金と老齢基礎年金がまったく同じ金額であったとすると、課税されない障害基礎年金にメリットがあると考えて良いでしょう。
・年金制度上の「子」がある場合
ここで言う「子」とは次のような子のことです。
子 |
・18歳以後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子 |
なお、いずれの場合も、具体的な金額は、必ず自分で確認しましょう。年金事務所で相談し年金の見込額を教えてもらってから、どの選択肢を自分が選ぶべきか、検討してください。
まとめ
今回は、老齢年金と障害年金の受給が可能となった場合に、どのように受給ができるのか、またどのように年金を選択すべきなのか、について解説しました。
一人で考えてもよく分からない場合、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。ただし、年金の金額については、年金事務所でしか確認できません。予めご了承ください。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。
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最終更新日 3週間
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