【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】療育手帳と障害年金の関係は?

今回は、「療育手帳」と「障害年金」の関係について、解説いたします。

 

まず、療育手帳について概要を見ていきましょう。

 

 療育手帳とは?

 

1 対象は「知的障害」

 

知的障害が認められたか方に対して交付される手帳です。

 

なお、精神障害者保健福祉手帳(精神障害、発達障害が認められた方に対して交付される手帳)も交付される場合があります。

 

2 交付の根拠

 

昭和48年の厚生事務次官通知「療育手帳制度について」が根拠です。法律や命令ではありません。

また、この通知に基づいて、各自治体で要綱を定めて運用されています。そのため、制度の細部については、自治体により異なる部分があります。

ですから、療育手帳については、他の自治体の事例は参考にならないこともあります。

 

3 交付主体

 

・都道府県知事

・指定都市の市長

・児童相談所を設置する中核都市の市長

 

政令指定都市の場合は市長、中核都市であって児童相談所が設置されている場合も市長、いずれにも該当しない場合は知事、ということになります。

 

東大阪市については、中核市ですが児童相談所は設置されていない(令和7年現在)ので、交付は知事が行うことになります。。

※令和10年ごろに児童相談所を設置する構想が進んでいるようです。

 

なお申請手続は、東大阪市の福祉事務所で受付可能です。

 

4 交付数(所持者数)

 

政府の令和5年度の統計(福祉行政報告例)では、全国で約128万人となっています。

 

5 障害の程度の区分 (東大阪市の例)

 

重度Aについては、国が判定基準を定めています。

重度A

①知能指数が概ね35以下で、次のいずれかに該当する

  ・食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする

  ・異食、興奮などの問題行動を有する

②知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する

 

東大阪市(大阪府)の場合、重度A、中度B1、軽度B2、という区分となっています。

 

区分は、知能指数に応じて設定されていますが、「知能指数だけで決まる」ものではありませんので、お気を付けください。詳細は福祉事務所でご確認ください。

6 更新

 

数年(概ね5年)おきに更新手続が必要です。

 

7 メリット

 

主なメリットは次のようなものです。

・税金の控除額

・交通や自治体施設の料金割引

・高速道路や携帯電話の料金割引

・NHK受信料の免除(世帯主の場合)

 

 

 療育手帳と障害年金の関係 

 

「療育手帳を持っていると障害年金をもらえますか?」

「療育手帳のB2(自治体によってはC)「軽度」だと障害年金はもらえませんか?」

「療育手帳を持っていて知能指数が68ですが障害年金はもらえますか?」

このようなお問い合わせをいただくことが増えてきました。

 

しかし、「はい」「いいえ」という簡単なお答えをすることはとても難しいです。

 

既に説明しましたが、

・療育手帳と障害年金は別の制度(等級などが同じではない)

・療育手帳の区分は、知能指数だけで決まるものではない

という点をご理解いただきたいと思います。

 

お一人ずつ障害の状態が異なりますので、詳しくお話を聞かないと障害年金の可能性を推定することができません。

 

区分B2(C)で障害年金を受給できる方もありますが、区分B1(B)で受給できない方もあります。

 

 療育手帳と障害年金で大事な点

 

1 初診日は「出生日」となる

 

障害年金では「初診日(しょしんび)」の確認が重要ですが、療育手帳をお持ちの方については、出生日が初診日とされています。

またこのことから、障害認定日は20歳(到達時点)ということになります。

年金がもらえる場合は、障害認定日の属する月の翌月から、となっていますので、請求手続を忘れないようにしてください。

もし、長い間請求手続をしないと、時効により、5年より以前の分の年金は受給できなくなります。

 

 

 まとめ

 

療育手帳をお持ちの方が障害年金の請求をご検討中の場合は、遠慮なくご相談ください。

一人で考えてもよく分からない、自治体の福祉担当窓口での説明がよくわからなかった、などの場合も、遠慮なくご相談ください。

 

当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。

時間のゆるすかぎり、現状と日常生活について伺います。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

最終更新日 3週間

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
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