【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】神経症でも障害年金はもらえるの?

 

今回は、「神経症」と障害年金について、解説いたします。

 

「神経症」は、重症度に関係無く、障害年金の対象ではありません。

 

< 障害認定基準 58頁 第8節/精神の障害 2 認定要領 A(5)>

(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。

 

 神経症は障害年金の対象外、しかし・・・ 

 

 障害認定基準では?

 

障害認定基準では、上述のとおり、神経症は障害年金の対象ではないことが明記されています。

しかし、「精神病の病態を示しているもの」については、「統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」とされています。

つまり、神経症であっても、同時に精神病の病態(例:妄想性障害など)を示していると医師が診断する場合は、障害年金の可能性があるということです。

 

 神経症にはどんなものがあるの? 

 

WHO(世界保健機関)が策定するICD(国際疾病分類)によると、神経症に分類される精神疾患には次のようなものがあります。

(以下は「ICD-10」より抜粋)

 

F40

恐怖症性不安障害

 ・広場恐怖症

 ・社会恐怖症 など

F41

その他の不安障害

 ・パニック障害

 ・全般性不安障害 など

F42

強迫性障害

 ・強迫思考あるいは反復思考

 ・強迫行為    など

F43

重度ストレス反応

 ・急性ストレス反応

 ・心的外傷性ストレス障害

 ・適応障害    など

F44

解離性(転換性)障害

 ・解離性健忘

 ・解離性運動障害 など

F45

身体表現性障害

 ・身体化障害

 ・心気障害    など

F48

他の神経性障害

 ・神経衰弱

 ・離人・現実感喪失症候群 など

 

 なぜ神経症は対象外なのか? 

 

神経症が障害年金の対象外とされている理由は、主に次の二つが考えられます。

 

1 長期的に持続する可能性が低い

2 治療可能である

 

病状は個人ごとに異なりますので、このコラムを読んでいる方について1と2の両方が当てはまるか、断定することはできません。

しかし、現在の日本では、原則として1と2のように考えられているため、神経症は障害年金の対象外とされています。

 

ただし、例外として「精神病の病態を示しているもの」については、障害年金の対象となる可能性があります。

 

 神経症と診断された場合の対応は? 

 

 「精神病の病態」の有無について医師に確認する

 

心療内科や精神科で上記のような「神経症」と診断された場合、障害年金を考えるのであれば、医師に「精神病の病態はありますか?」と確認することが重要です。

 

障害の程度が重い(=日常生活に著しい支障がある)としても、医師の診断書に「神経症」に関する記載しかしてもらえなければ、障害年金を受給できる可能性はありません。

 

一方、神経症に関する記載とともに、精神病の病態に関する記載もしてもらえれば、障害年金の可能性があります。(統合失調症又は気分(感情)障害に準じて判定される)

 

 医師とのコミュニケーションが重要

 

神経症のほかに精神病の病態があることを診断書に書いてもらうためには、当然ながら日頃の診察などで病状をなるべく詳しく伝えていなければなりません。

 

もし、診察室であまり話せない状態が続いていた場合は、可能であれば家族などに付き添いを頼んで日常生活の状況を伝えることも重要です。

また、通院開始から短期間で診断書を書いてもらおうとすると、詳しい病状の把握ができていない場合も多く、診断書も適切に書いてもらえません。時間的にも焦らないようにしたいところです。

 

 まとめ 

 

神経症だけでは障害年金は受給できませんが、あきらめてしまう必要はありません。

ぜひ落ち着いて医師に「精神病の病態はありますか?」と確認してみるべきです。

 

もし、診断書の依頼など障害年金の請求手続が難しいかなと感じられた場合は、社会保険労務士がお手伝いできるかもしれません。

 

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最終更新日 3週間

投稿者プロフィール

長谷川 豊
長谷川 豊社会保険労務士
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