【東大阪・八尾の障害年金でお困りの方】障害年金の請求書類はコピーを残す
「自分で障害年金の請求手続をしたのですが不支給となってしまいました」、「以前に社会保険労務士に依頼して障害年金の請求をしたが結果が不支給だった」など、2度目以降のチャレンジをご相談いただくことも少なくありません。
年金請求は回数の制限は特にありません。(一部に、次の請求手続までに一定の期間をあける必要がある場合があります)
2回目以降の請求手続で重要なことは、「これまで(前回まで)の手続内容を把握し、新たな障害年金の請求手続を行う」ということです。
1人の方が障害年金の請求を行うと、結果がどうであれ、その記録は日本年金機構に保存・保管されます。
2回目以降の請求手続では、前回までの書類の内容も確認されたうえで、審査されます。
「過去のことは水に流して」とはならないので、そこを理解したうえで新たな請求手続を行う必要があります。
前回資料が手元にある場合
新たに依頼する社会保険労務士に、前回までの資料もご提示ください。
もし、資料があるにもかかわらず、ご提示が無い場合は、重要な事項に気づかないまま新しい書類の準備を進めてしまうかもしれません。それでは良い結果に近づくはずもありません。
前回資料が手元に無い場合
・前回依頼した社会保険労務士から資料の控えを受け取っていない
・前回は自分で手続しコピーを残していなかった
以上のような場合は、ご本人の手元に前回資料が残ってはいません。そんな時はどうすればよいのでしょうか?
- 前回提出した年金事務所に相談する
前回の提出が何年も前でなければ、受付した年金事務所に写し(コピー)が残っていることがあります。 - 個人情報開示請求の手続を行う
前回の提出からかなり時間が経過している場合、年金事務所に資料が残っていないことがあります。そのようなときは、厚生労働省に保有個人情報開示請求という手続を行うと、過去の資料の写しを入手することができます。(約3か月の時間と費用が少し必要です)
これらの方法により、過去の資料を入手し、新たな手続の準備を始めることができます。
2.の場合は、審査過程の内部資料も同時に入手可能なので、前回はどこが(何が)原因で障害年金が支給されなかったのか、を知ることができる場合もあります。
請求手続後には各資料のコピーを残す
・自分で手続する場合、提出前にすべての資料のコピーをとり保管する
・社会保険労務士に依頼した場合であっても、各資料の写しを受領する
最初の手続で障害年金が決定するのは、確率100%ではありません。
2回目以降の手続を行うことになる可能性は、誰にでもあります。
ですから、今回で最後、とは思わず、必ず資料のコピーを保管しておきましょう。
まとめ
障害年金の手続は、2回目以降のほうが簡単になるということはありません。状況によっては、2回目以降のほうがかなり難しくなることもあります。
前回までの状況を正しく把握し、できることならば支給されなかった原因を確認し、新たな請求手続を進めることが重要です。
障害年金の請求手続をご自分で行うことに不安がある方、特に2回目以降の請求手続となる方、遠慮なく社会保険労務士にご相談ください。
当事務所は初回のご相談は1時間まで無料で承っております。
時間のゆるすかぎり、病状や日常生活について伺います。
お気軽にお問い合わせください。
最終更新日 4週間
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
- 「受給資格のある方に、適切な障害年金を」を念頭に、請求をサポートしております。障害年金の請求をご検討中の皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
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