障害者手帳について
障害者手帳とは?
障害者手帳は、さまざまな障害により自立が困難な方、日常生活に支援を必要とする方に対して、自治体から交付される手帳です。
日常で「障害者手帳」と呼ばれるものには、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つがあります。各手帳の根拠法令等は次の表をご参照ください。手帳の保有により、障害者総合支援法の対象となり、さまざまな支援を受けることができます。
障害者手帳の種類
身体障害者手帳
「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。手帳の等級は障害の程度により一級から六級までの区分があります。
療育手帳
「療育手帳」は、生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障がある方に交付されます。手帳の等級は基本的にはA(重度)B(中軽度)に区分されますが、自治体により更に細分化されている場合など様々です。例えば、大阪府ではA(重度)B1(中度)B2(軽度)の3つの区分があります。
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対して、その申請により交付されます。手帳を受けるためには、精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要です。
各種手帳の違い
| 手帳の種類 | 根拠法/主な対象障害 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 身体障害者福祉法/ 視覚、聴覚、肢体、心臓・腎臓・呼吸器機能など |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律/ 統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)、発達障害など |
| 療育手帳 | 法律はありませんが、各自治体が判定基準等の運用方法を定めて実施されています/知的障害 |
障害者手帳がないと障害年金の請求はできないの?
障害者手帳がなくても障害年金の請求は可能です。
障害者手帳は障害年金とまったくの別物で、申請方法や審査の基準、等級も異なります。
障害者手帳は、支援やサービスを受ける証明書、障害年金は、国からお金が支給される公的年金の一つと認識していただければと思います。
障害者手帳を取得するメリット・デメリット
障害者手帳を取得するメリット

障害者手帳を取得すると、各種の福祉制度を利用することができます。
例えば、下記のようなものがあります。
- 料金の割引や助成を受けることができる
各自治体や事業所により異なりますが、医療費の助成、公共料金(携帯電話料金、NHK受診料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。 - 税金が優遇される
所得税や、相続税、贈与税などが優遇されます。
また、自動車税などの「地方税」も優遇されることがありますが、こちらは各都道府県や市区町村で定められているため、問い合わせて確認してみてください。 - 「障害者雇用枠」への応募が可能になる
就職する際に、「障害者雇用枠」というものに応募できるようになります。
障害者手帳を取得するデメリット

デメリットがあるとすれば、ご自身が「障害者」であると認定されてしまうことへの抵抗感や、提示した際の周りからの視線などによる精神的ストレスなどが挙げられます。