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障害年金の更新を迎える方・更新し忘れた方へ

障害年金の更新とは?

障害年金の更新とは、障害年金を受け取り続けるために必要となる手続きのことです。
障害年金には更新制度というものがあり、受給が決定して1~5年の間に必要書類を提出する必要があります。 書類の提出期限は人によって異なりますが、「年金証書」に記載されている更新日までに更新手続きをする必要があります。

障害年金の認定について

障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
「永久認定」は手足の切断、人工関節置換、失明など症状に変化がないもので、認定された場合、生涯にわたって、障害年金を受給することができます。
「有期認定」は症状が固定されない精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気が対象で、時間の経過や、治療により症状が変化するため、「更新」が必要になります。

永久認定

症状が変動する可能性がなく、治療の効果が期待できないものが永久認定の対象となります。
手足の切断や、人工関節置換、失明など、症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方については、永久認定がなされ、更新をせずとも障害年金の受給ができます。
ただ、傷病が重くなった場合には自らその旨を伝え、支給額の増額を依頼する「改定請求」を行い、等級を上げることができます。

有期認定

精神疾患や、心疾患、がんなど、症状の改善や緩和の可能性のある傷病に関しては、有期認定の対象となります。
有期認定の場合は1~5年の間に更新手続きを行い、引き続き受給できる状況か否かの確認が行われます。

障害年金の更新方法

更新日の確認

障害年金の受給が決定すると、「年金証書」というものが送付されます。
証書の右下「障害基礎年金の障害状況」という欄の「次回診断書提出年月」に記載されている年月が更新年月ということになる為、それまでに更新の手続きをする必要があります。なお、更新月はご自身の誕生月です。

年金証書の見本画像と「障害基礎年金の障害状況」の欄の拡大図

更新手続きの流れ

1

自宅に障害状態確認届が送付される

誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構より障害状態確認届が自宅へ郵送されます。

2

医師に診断書を作成してもらう

次に、医師に診断書の作成を依頼します。
診断書の作成には、2~3週間かかる場合が多く、場合によっては1か月ほどかかることもあります。
また、診察してもらう医師が前回と異なる場合、ご自身の症状がうまく伝わらないということもあります。それにより、診断書の内容と実際の症状に差異が生じる為、減額や支給停止になってしまう可能性もあるので注意が必要です。ご自身では症状に変化がないと考えていても、診断上は「症状が緩和している」という内容の診断書になってしまうこともあるので、できるかぎり細かく症状を伝えることが大切です。

3

診断書を提出する

診断書の提出期限は、誕生月の月末です。
障害状態確認届と同封されていた返信用封筒に入れて郵送することで提出できます。
その他、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口への提出も可能です。また障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村の国民年金課窓口でも提出できます。
なお、提出前に、前回提出した診断書と内容を見比べてみましょう。できれば診断書のコピーを手元に残しておいたほうが良いでしょう。ほぼ同じ記載内容の場合もあれば、時間の経過により回復または悪化していることがあるかもしれません。
仮に、現在の自分の状況と大きく異なる記載があれば、作成してもらった医師に確認してから提出したほうが良い場合もあります。

障害年金が支給停止となってしまう場合の対処

なぜ支給停止になるの?

更新の際には最新の診断書を提出する必要がありますが、その診断書により傷病の状態が改善されたとみなされた場合や、就労ができると判断された場合には支給の停止があります。

支給停止になる原因

受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき

国民年金の場合は、障害の程度が2級よりも軽くなった場合に、その障害等級に該当しない期間は一時的に支給が停止されるというものです。 しかし、支給停止後に症状が悪化し、再度2級以上に相当される場合は支給の停止が解除され、支給が開始されます。(厚生年金の場合は「3級」に読替)

支給停止の通知が届いた場合にとれる手段

新たに診断書を作り直し支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す

支給が停止しても、受給権(年金の権利)を失うわけではありません。再度診断書を提出し、受給資格が確認されれば支給が再開します。
そのため、再度医師の診療を受け、新しく診断書を作成してもらい、支給の手続きをする必要があります。具体的には、支給停止事由消滅届と新しい診断書を提出します。
停止になった際の診断書では、停止のままになる可能性が高いので、再度障害等級に該当しそうだと医師が判断したタイミングで行うことをオススメします。

支給停止となった処分に対する審査請求

支給停止に対し、その判断は誤りであり障害年金の受給を認めるよう審査を請求することができます。この請求が通ると、支給停止の決定はなかったことになり、今まで通り障害年金の受給ができるようになります。 ただし、審査機関も明確な根拠をもって支給停止の審査をするため、請求の際には、支給停止が妥当ではないという根拠ある資料の提出が必要です。そのため、書類作成は慎重に行う必要があります。
また、審査請求は、支給停止を知ってから3か月以内に行わなければならないという期限もあるため、スピーディーな対応が求められます。

障害年金更新や支給停止の通知が来てお困りでしたら、当事務所までご相談ください

支給が停止してしまい、再度受給を目指す場合には新たに資料を用意するなど、準備が肝心です。しかしご自身で全ての手順を行うには、不明点も多く、不安なことが多々あるかと思います。
そんな皆様の不安を取り除き、お力になることをお約束いたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。