病歴・就労状況等申立書の書き方 2(第2面)
目次
< 記載が必要な事項・就労と日常生活状況のページ(第2面) >
第2面には、就労と日常生活の状況について記入します。
< 自分で作成することが難しい場合は、社会保険労務士に依頼することが可能です。 >
病歴・就労状況等申立書第2面のサンプルは、こちら。
日本年金機構のページ(病歴・就労状況等申立書ダウンロード可能)は、こちら。
第2面の上半分
障害認定日ごろの状況を記入します。
年金請求が事後重症請求のみの場合、ここへの記入は不要です。
第2面の下半分
現在(=請求日現在=書類提出日現在)の状況を記入します。
認定日請求であって請求日(=年金請求書等を提出する日)が障害認定日から1年以上経過している場合、及び事後重症請求の場合、記入が必要です。
年金の請求方法と第2面の記入すべき範囲についてまとめると次のとおりです。
| 認定日請求 (障害認定日から1年以内) | 上半分(1)のみ |
| 認定日請求 (障害認定日から1年以上経過) | 上半分(1)、下半分(2)の両方 |
| 事後重症請求のみ | 下半分(2)のみ |
※認定日請求と事後重症請求の両方を同時に行う(=認定日請求で受給権が発生しなかった場合に事後重症請求として請求する)場合は、上半分(1)と下半分(2)の両方を記入する必要あり。
なお、障害者手帳の有無や種類などについては、下半分(2)にのみ記入欄があるので、手帳を持っている場合は、年金の請求方法にかかわらず、障害者手帳に関する事項を記入してください。
就労状況
この欄は、「就労していた場合」と「就労していなかった場合」の二つに区分されています。
その時点(障害認定日、現在とも)で就労していれば「就労していた場合」欄にのみ記入し、「就労していなかった場合」には斜線を引いておきましょう。(就労していなかった場合は、「就労していた場合」に斜線を引いておきましょう)
就労していた場合
・職種(仕事の内容)
なるべく具体的に記入したほうが良いでしょう。例えば、「販売員」とするよりは、「百貨店の紳士服売場の販売員」などのほうが伝わりやすいと考えられます。
またパートタイマーや短時間アルバイトなどの場合は、それがわかるように追記してください(例:経理事務(1日4時間、週3日勤務))。
・通勤方法
事実に即して、記載してください。例えば、自宅から職場まで、徒歩、電車、バスと通勤する場合は、「徒歩、電車、バス」と記載し、片道の通勤時間も記入してください。
なお、通勤経路をネット検索して表示される標準時間を記入するのではなく、実際の(自分の)通勤時間を記入します。もしゆっくり歩行しかできない場合、ネット検索では30分とあっても、自分が60分かかる場合は「60分」と記入します。
杖や車いすを使用する方は、階段を回避してエレベーターを使用することが多いでしょうから順番待ちの時間を含めて長い時間を要してしまうことが多いと思います。標準時間を記入すると自分の状況を間違って伝えることになるので気を付けるようにしましょう。
・出勤日数
「前月」「前々月」の出勤日数を記入します。
もし、出勤はしたものの、大半が遅刻や早退である場合などは、その状況について、第1面に「遅刻〇回、早退〇回」などのように記入したほうが良いと思われます。
また給与明細などから出勤時間(労働時間)が確認できれば、第1面に、例「〇月 所定170時間のところ、実働60時間」などの記載をすることも考えられます。
・仕事中や仕事が終わった時の身体の調子
記入スペースが大きくないため文字数に制限はありますが、可能であれば仕事中と仕事後の両方を記入するほうが良いでしょう。
ただし、仕事中には大きな身体的苦痛は無いが終業後に不調となるような傷病の場合、仕事後のみの記入でも十分です。
例:終業後は手足の感覚麻痺が悪化し杖歩行が困難になるため約30分休息後に帰途に就く。
就労していなかった場合
ア~オの該当する項目を〇で囲んでください。複数の項目を〇で囲んでも問題ありません。
「オ その他」を〇で囲んだ場合は、必ずカッコ内に具体的な理由を記入してください。
日常生活状況
・日常生活の制限(10項目)
用紙の10項目(着替え、トイレ、食事、炊事、掃除、洗面、入浴、散歩、洗濯、買物)について、1~4の番号を一つ選んで〇で囲んでください。(エクセルファイルの場合はチェックをつける)
誰かから援助を受けている場合、「1」になることはありません。
例えば、精神的な疾患で食事をとれない(食事を忘れたり、食欲が無く摂食できない)場合、援助を受けて食事をとれる場合は「3」、援助があっても食事をとれない場合「4」、となります。
・日常生活での不便
自由記入欄です。
自分が感じる不便について、記入します。複数思い付く場合は、不便の大きさが大きいものから記入しましょう。
ここでも、具体的に記入することを忘れないようにしてください。
障害者手帳
障害者手帳の交付を受けている場合、必ず記入してください。
手帳の形態によっては、交付年月日や障害名が、手帳の内側に記載されている場合もありますので、手帳をよく確認しながら記入してください。
日本年金機構が公表する標準的な病歴・就労状況等申立書の様式には、手帳は2つまで記入できるようになっています。もし、3つ以上保有している場合は、任意の用紙に3番目の手帳に関する記載をし、提出しましょう。
通常は、各手帳のコピーも提出します。
< 病歴・就労状況等申立書の留意点 >
・重要なことは「できないことを正直に記載する」
障害に関する医学的な診断は「診断書」に記載されているので、病歴・就労状況等申立書で自分が伝えなければならないことは、どちらかといえば「診断書には書かれていないこと」と言えます。
医師は、ほとんどの場合、入院時の病室や通院時の診察室で観察した状態をもとに診断書を書くしかありません。自分が自宅内でどう過ごしているか、職場ではどのような苦労があるか、などは、自分から医師へ話していなければ、医師が分かるはずもありません。
診断書では触れられていない事柄を、一つでも多く伝えることができれば、病歴・就労状況等申立書の提出の意味があると言えます。
・発達障害については出生時から記載する
大人になってから発達障害の診断を受ける場合も珍しくありませんが、発達障害について障害年金を請求する場合は、「初診日から」ではなく、「出生時から」記載が必要です。
※知的障害についても「出生時から」ですが、1つの欄にまとめて記入することができる場合があります。(発達障害については、まとめて記入することはできません)
・パソコン等での作成も可能
年金事務所などで用紙を入手し手書きで作成することも可能ですが、記載内容の変更や誤字の訂正などの対応はなかなか難しいです。とはいえ、ミス無く手書きで完成させるのは至難の業です。パソコンが使用できる場合は、日本年金機構のホームページからエクセルファイルをダウンロードし、それを元に作成するほうが良いでしょう。
・補足資料の追加
例えば、薬の種類が多く、病歴・就労状況等申立書の枠内に書ききれない場合は、お薬手帳のコピーを補足資料として提出することを考えましょう。
検査結果が重要な疾病については、検査結果のコピーを提出することが有効な場合もあります。