障害年金の受取口座はどの銀行でも良いですか?【東大阪・八尾で障害年金なら】
障害年金の受給権が決定すると、ご自宅に年金証書が郵送されてきます。
そしてその後40~50日程度で初回の年金が銀行口座に振り込まれます。今回は、年金振込の口座について解説いたします。
利用できる金融機関
日本年金機構から年金振込を受け取るためには、大前提として本人名義の口座である必要があります。
どの金融機関の口座にするかは、一部を除き、自分が決めることができます。
- 都市銀行
- 地方銀行
- 信託銀行
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫(ろうきん)
- JAバンク(農協)
- JFマリンバンク(漁協)
- 一部のインターネット専業銀行(2026年7月現在)
- ソニー銀行
- 楽天銀行
- 住信SBIネット銀行
- イオン銀行
- PayPay銀行
- GMOあおぞらネット銀行
- auじぶん銀行
- UI銀行
- みんなの銀行
- セブン銀行
これらの金融機関の「普通」または「当座」口座が利用可能です。
利用できない金融機関・口座
- 一部のネット銀行
- 外資系銀行
- 各銀行の貯蓄預金口座
手続きの注意点
障害年金の請求手続を行なう場合、必ず年金受取口座を一つ指定して、次の事項を年金請求書に記載する必要があります。
- 金融機関の名称
- 支店等の名称
- 預金種別(普通または当座)
- 口座番号
- 名義人氏名(カタカナ)
(ゆうちょ銀行の場合、2.3.の代わりに記号を記載)
また、年金請求書にある「公金受取口座の利用意思」について「①利用する」「②利用しない(または未登録)」のいずれかに○をつける必要があります。
さらに、記載した振込先口座を公金受取口座へ登録するかについても、「①登録する」「②登録しない」のいずれかに〇をつける必要があります。
証明欄について
年金請求書には、「金融機関またはゆうちょ銀行の証明欄」という記入欄があります。
これは、本人が必要事項を記入後にその金融機関(またはゆうちょ銀行)に年金請求書を持参し、記載に誤りが無いことを確認してもらったうえで証明の印を押してもらうためのスペースです。
しかし、金融機関等の窓口が開いている時間に行けないなど、印を押してもらうだけのことであっても必ずしも簡単とは言えません。
通帳のコピーを年金請求書と一緒に提出する場合、この証明の印は省略可能です。
通帳のコピーは、上記1.~5.の各事項が明瞭に読み取れるものが必要です。
実務上で生じやすいのは、通帳の表紙をコピーしてしまうという間違いです。
振込はカタカナ氏名で行われるので、必ずカタカナ氏名が判読できる部分(多くの場合は表紙を開いた第2~3ページ)のコピーが必要です。
通帳が無い口座の場合
最近は、通帳を発行しない口座が増えてきました。
通帳が無い口座であっても、受取口座に指定することは可能です。
ただし、通帳のコピーが準備できませんので、それに代わるものを用意してください。
それは、口座番号確認書(金融機関によって名称は異なります)などです。
パソコンやスマートフォンで自分の口座にログインし、画面で表示されたものをスクリーンショットするなどし、それを紙に印刷して年金請求書と一緒に提出することとなります。
画面表示方法などは、各金融機関等に問い合わせてください。
まとめ
年金請求書には本人名義の口座を記入しますが、通帳コピーは鮮明なものをご用意ください。長年使用している通帳などの場合、氏名や口座番号の印刷が薄くなっている場合があります。提出前によく確認してください。
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