身体障害
受給事例:人工透析(慢性腎炎、腎不全)
| 傷病名 | 慢性腎炎、腎不全 < 人工透析施行 > |
|---|---|
| 年金の種類 | 厚生年金 |
| 等級 | 請求日(現在):2級 (※認定日(遡及):等級該当しないため請求せず) |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 50歳代・男性 |
| 受給額 | 2級:約190万円 (配偶者加給年金含む) ※厚生年金(350月以上)+国民年金 |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
発症から約7年、初診日からも約7年経過した時点で障害年金のご相談をいただきました。 医師から腎障害の指摘を受け約7年間治療を続けておられましたが、人工透析の開始をきっかけに障害年金の手続を検討されたそうです。
障害年金の3要件
①初診日要件
会社勤務を続けておられましたので、初診日は厚生年金保険加入中であり、厚生年金での請求でした。
②保険料納付要件
①のとおり保険料納付に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
障害年金に関する「障害認定基準」には、「人工透析療法施行中のもの」は原則として「2級」と認定すると定められています。
ご本人が人工透析を開始されてから約2か月後のご相談でしたが、障害認定日は「人工透析開始日から3か月経過した日」と定められており、書類準備を進めるうちに障害認定日になりました。
社労士長谷川のコメント
- 人工透析に関する障害年金の手続は、一般的には長い病歴(10年~20年以上)を遡ることが必要になることが多いですが、ご本人の病歴はそこまでではなく、無事に初診日の確認ができました。
- 併合認定されるべき他の障害は無く、現在までの病歴(治療歴)と日常生活状況を書類にまとめました。
- ご病状を適切に審査機関に伝えることができ、2級で決定しました。
(2025年)
この受給事例は、ご本人の了承を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |