身体障害
受給事例:後縦靭帯骨化症
| 傷病名 | 後縦靭帯骨化症 |
|---|---|
| 年金の種類 | 厚生年金 |
| 等級 | 請求日(現在) : 3級 |
| 請求方法 | 認定日請求(遡及)、事後重症請求(現在) |
| 年齢・性別 | 40歳代・女性 |
| 受給額 | 障害厚生年金 3級 : 約60万円 |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
40歳代になり腰と膝の痛みを感じ、しばらくすると足のしびれを感じるようになりました。
近所の整形外科を受診しレントゲン撮影をした結果、「骨の変形があり大きな病院を紹介する」と言われました。
総合病院の整形外科で診察を受けましたが、専門医がいないとのことで、少し離れた別の総合病院を紹介されました。
その後、その病院でレントゲン、CT、MRIなどの検査を行い、後縦靭帯骨化症の確定診断を受けました。
現在も通院を継続しています。
長年お仕事を続けておられますが、いわゆる立ち仕事で身体に厳しく、終業後は休憩しないと帰宅できないことも多いそうです。
令和5(2023)年に身体障害者手帳3級を交付され、歩行時は杖使用、仕事を含めた日常生活に支障がありましたので、障害等級は3級または2級と推測されました。
障害年金の3要件
①初診日要件
厚生年金加入中の初診日であったため、厚生年金での障害年金請求となりました。
②保険料納付要件
厚生年金に長く加入されており、保険料納付要件に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
障害認定日時点、請求日時点、ともに、当初は診断書の「関節可動域及び筋力」の項目の記載をいただくことができませんでした(依頼時には記載していただきたい旨をお伝えしました)。
その結果、障害認定日にさかのぼっての障害等級認定はかなわず、請求日時点の障害の認定にとどまりました(事後重症請求のみ認定)。
社労士長谷川のコメント
- 医師による診断書の記載内容から遡及請求は認められませんでした。診断書はカルテから作成されるものなので、過去に関節可動域や筋力の測定(計測)を行なっていなかった場合、空欄になってしまうことがあります。
- 事後重症請求では現在の日常生活の状況を医師に具体的に伝えるなどし、3級の認定を受けることができました。
- 障害認定日時点で症状が重かった場合でも、測定データが無いことで適切な診断書を入手することが困難になることがあります。社会保険労務士としては遡及の可能性がある場合は必ず遡及を目指しますが、医証が十分でない場合は少し悔しい思いをします。
(2025年)
この受給事例はご本人の了承を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |