精神障害
受給事例:注意欠如多動症(ADHD)
| 傷病名 | 注意欠如多動症(ADHD) |
|---|---|
| 年金の種類 | 厚生年金 |
| 等級 | ( 認定日:請求せず ) 請求日(現在):3級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 30歳代・男性 |
| 受給額 | 3級:約60万円 |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
1年ほど前に「注意欠如多動症(ADHD)」の診断を受けたとのご相談でした。
障害年金の3要件
①初診日要件
厚生年金保険に加入中の初診でしたので、厚生年金(障害厚生年金)での請求でした。
②保険料納付要件
①のとおり、保険料納付に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
医師の診断書の内容から3級の可能性があると推測されました。
社労士長谷川のコメント
- 当初、保険料納付要件に少し不安がありましたが、社会保険労務士が年金事務所で確認したところ、初診日には厚生年金に加入中であることがわかり保険料納付要件に問題はありませんでした。
- 医師に「診断書」の依頼をし、出来上がりまでの期間で「病歴・就労状況等申立書」を作成するためのヒアリングを行いました。発達障害で障害年金を請求する場合、出生から現在までを「病歴・就労状況等申立書」に記載する必要があり、ヒアリングは少し長くなるためご本人の疲労を考慮して2回に分けて行いました。
- 適切に記載いただいた診断書を受け取ることができ、日常生活上の困難などを「病歴・就労状況等申立書」にまとめて年金請求書類を提出しました。
(2025年)
この受給事例は、ご本人の了承を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |