身体障害
受給事例:脊髄小脳変性症
| 傷病名 | 脊髄小脳変性症 |
|---|---|
| 年金の種類 | 国民年金 |
| 等級 | 請求日(現在) : 2級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 30歳代・男性 |
| 受給額 | 障害基礎年金 2級 : 約80万円 |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
高校生の頃に足の違和感が生じ、18歳ごろ脊髄小脳変性症との診断を受けられました。
過去に障害年金の請求手続をされたものの不支給となり、改めての年金請求が可能かなどをご相談いただきました。
ゆっくりと進行するご病気であることから、過去の不支給決定は致しかたない(その時点では障害が重くなかった)と考えられましたが、現在(ご相談時点)については車椅子のご使用やご自宅での様子をお聞きした内容から2級の可能性が高いと推測されました。
障害年金の3要件
①初診日要件
初診日が20歳前でしたので、いわゆる「20歳前の障害年金」であり、国民年金での障害年金請求となりました。
②保険料納付要件
初診日が20歳前ですので、保険料納付要件は問われません。
③障害状態該当要件(障害等級)
長きにわたり同一の医療機関で診療を受けられていましたので、障害年金用診断書は過不足なく適切に作成されていました。ご相談初期の予想と同じく、記載内容からは2級と推測されました。
※国民年金に3級という等級は無いため、仮に2級に該当しなければ不支給となります。
社労士長谷川のコメント
- 診療データ等は医療機関に保管されていることが明らかでしたが、ご自宅等での日常生活におけるご不便などを事前にヒアリングさせていただき、医療機関にも提供しました。それをご参考にしていただけたため、年金受給の可能性が高くなったと考えております。
- 障害年金の不支給決定を受けてしまいますと、再び請求手続をしようという気持ちにならない、あるいはどのタイミングで請求手続をすれば良いのか判断に迷う、ということが多いと思います。社会保険労務士にご相談いただければ一緒に検討し、タイミングや方法についてアドバイスさせていただきます。
(2025年)
この受給事例は、ご本人の了承を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |