受給事例:食道がん
| 傷病名 | 食道がん |
|---|---|
| 年金の種類 | 国民年金 |
| 等級 | 認定日 : 2級 |
| 請求方法 | 認定日請求のみ ※障害認定日の特例適用 |
| 年齢・性別 | 50歳代・男性 |
| 受給額 | 障害基礎年金 2級 : 約80万円 |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
食事の際、つかえを感じるようになり、しばらく様子を見ていたところ痛みも感じるようになり、医療機関の受診を考えられるようになったそうです。
病院でCT検査によりがんの疑いを指摘され、内視鏡検査により食道がんと診断されました。
食道悪性腫瘍手術により「喉頭全摘となる」と医師から説明を受けられた段階(手術前)で、ご本人からご相談をいただきました。障害年金の2級「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」に該当すると考えられ、手術前に年金請求手続の概要をご説明し、なるべくスムーズな手続となるようサポートさせていただくこととなりました。
障害年金の3要件
①初診日要件
国民年金加入中の初診日であったため、国民年金での障害年金請求となりました。
②保険料納付要件
保険料納付要件に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
喉頭全摘出手術を受けた場合、特例的に障害認定日は「手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)」となります。本件では、初診日から2か月ほどで手術でしたので、この特例が適用され「障害認定日=手術日」となりました。
また国が定める障害認定基準によると、等級については、「発声に関わる機能を喪失」した
場合は「音声又は言語機能の障害」の2級となるとされています。本件でも2級と認定されました。
(もし「流動食以外は摂取できない」や「経口的に食物を摂取できない」にも該当すると、同時に「そしゃく・嚥下機能の障害」の2級にも該当し、二つの障害を併合して1級に認定されることになります。年金請求手続においては、可能性の検討と確認を忘れないようにしなければなりません)←社労士長谷川
社労士長谷川のコメント
- ご本人が手術前から迅速に動かれ、社労士が早いタイミングから動き始めることができたため、書類準備などが非常にスムーズに進みました。
- 医療機関から証明書の発行を受けられない場面がありましたが、ご本人が保管されていた診療明細書を代替資料として活用することができました。
- がんに関する年金請求手続は、ご本人の治療・療養と並行していくことが多く、お一人での手続は必ずしも簡単とは言えないところです。
(2026年)
(この受給事例はご本人の了解を得て掲載しております)
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |