精神障害
受給事例:うつ病
| 傷病名 | うつ病 |
|---|---|
| 年金の種類 | 厚生年金 |
| 等級 | 請求日(現在) : 2級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 50歳代・女性 |
| 受給額 | 障害厚生年金 2級 : 約60万円 障害基礎年金 2級 : 約80万円 |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
結婚・出産後さまざまなことから精神的ストレスが増加し、また難病への罹患もあり精神的に疲弊され、長年我慢されたあとメンタルクリニックへの受診をきっかけに不安障害であるとの診断を受けられたそうです。(年金請求時点では「うつ病」との診断)
その後、複数のクリニック等への転院があり、現在の通院先で信頼できる医師に相談できるようになり、通院を継続しつつ障害年金のことも考えられるようになりご相談いただきました。
障害年金の3要件
①初診日要件
ご本人が経営する法人があり、厚生年金に加入中の初診日でした。
②保険料納付要件
初診日以前に保険料の未納などは無く、保険料納付要件に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
診断書の依頼時に、医師の許可を得て診察室へ同行し、初診日や障害認定日のご説明をさせていただきました。交付された診断書は適切に記載されており、2級の可能性が高いことが推測されました。
社労士長谷川のコメント
- 医師の診断書が適切に記載されていても、ご本人が作成する病歴・就労状況等申立書が診断書と整合していなければ、年金の権利は危うくなることがあります。
(※通常、社会保険労務士が手続を代行する場合は病歴・就労状況等申立書の作成も代行します)
そこで、ご本人から丁寧にヒアリングさせていただき、重要な部分をシンプルにまとめて記載するなど、年金の決定に近づくよう努めました。 - 闘病生活が長い場合、古い話や嫌な記憶は、なかなか思い出せないこともあります。
焦らず落ち着いて順番にお話をしていただく、適度に休憩しながらなるべくリラックスしてお話をしていただく、など留意しつつヒアリングさせていただきました。
(2025年)
この受給事例は、ご本人の了承を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |