身体障害
受給事例:膵神経内分泌腫瘍(VIP産生腫瘍)
| 傷病名 | 膵神経内分泌腫瘍(VIP産生腫瘍)、転移性肝癌 |
|---|---|
| 年金の種類 | 厚生年金 |
| 等級 | 請求日(現在):3級 |
| 請求方法 | 事後重症請求 |
| 年齢・性別 | 50歳代・女性 |
| 受給額 | 3級:約60万円 |
★「年齢・性別・受給額」は、個人の特定を避けるため、概要のみ表記しています。
ご相談のタイミング
ご本人が障害年金請求したところ不支給となったため、社会保険労務士に依頼しようとのお考えからご連絡いただきました。
お身体の不調と治療開始からから約2年経過していました。
障害年金の3要件
①初診日要件
厚生年金保険に加入中の初診でしたので、厚生年金(障害厚生年金)での請求でした。
②保険料納付要件
①のとおり、保険料納付に問題はありませんでした。
③障害状態該当要件(障害等級)
不支給となった手続の診断書は、一般状態区分は「イ」となっていました。血液検査結果など他の項目についても異常値は認められるものの、総合的に判定すると「3級」と「等級不該当」の境界線上と考えられました。
一方、現在(ご相談時点)は、治療に伴う体調悪化(薬剤等の副反応含む)もあり、就労困難であったため3級の可能性が高いと推測しました。
社労士長谷川のコメント
- 不支給決定に対する一般的な第一選択は、不服申立(審査請求)で争うことです。
しかし、ライン上の微妙な判定を数か月~1年以上争っても結果は保障されませんので、時間がもったいないと思われました。ご本人と協議の結果、不服申立をせず、ただちに再請求(事後重症請求)に着手することにしました。 - 病院(医師)へ再請求用診断書の作成依頼をする際、病状と日常生活の困難を具体的にご記載いただくよう、社労士から書面でご連絡しました。
- 不支給決定から約2か月しか経過していなかったので、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出することにより、前回請求時の提出書類の一部をそのまま活用することとし、迅速な手続に努めました。
- 適切に記載いただいた診断書を受け取ることができ、通院・入院以外の日常生活上の困難を病歴・就労状況等申立書にまとめて再請求の手続を行なった結果、3級で決定しました。
(2025年)
この受給事例は、ご本人の了承を得て掲載しております。
| 文責:社会保険労務士 長谷川 豊 (長谷川社会保険労務士事務所) 1999年社会保険労務士登録(大阪府社会保険労務士会) 東大阪市を中心に、近隣の大阪市、八尾市、大東市、などからの障害年金の相談に対応中。 「受給資格のある方に適切な年金を」を念頭に、その人に合わせた手続を行うことを心掛けている。 |